A 特定技能外国人が宿泊分野で従事できる業務には、主な業務と関連業務とがあります。
1 主な業務
宿泊施設において、フロント業務、企画・広報、接客、レストランサービス等、幅広い宿泊サービスの提供業務
なお、職場の状況に応じて、許可された在留期間全体の中のうち、一部の期間にフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することは差しつかえありません。
2 関連業務
同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務についても、付随的に従事することは差し支えありませんが、もっぱら関連業務に従事することは認められません
例
・ 旅館,ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務
・ 旅館,ホテルの施設内の備品の点検・交換業務
参考 導入事例
①レストランサービス等の業務に従事し、接客のイロハや言語を学んでもらい、将来的には、フロント業務や館内の接客業務、企画・広報の業務等にも従事
②フロント業務、レストラン業務、館内での接客業務など、特定技能外国人の意向や将来的な目標を確認しながら業務設定
③基本的には日本人と同じ業務に従事や海外からのインターンシップ生のサポート役
④館内利用案内やホームページの外国語対応に従事し、その結果、海外からの問い合わせも増加、実際に利用した外国人からの高い評価
⑤ホテルで2年間のアルバイト後に特定技能試験を受け、正社員としてレストランサービス、アルバイト教育等に従事
⑥最初は裏方業務(清掃、洗い物等)、慣れてからの希望はフロント業務等
など
【注意】Q2で触れたとおり、
①風営法第2条第6項第4号の施設(ラブホテル・モーテル・レンタルルーム)で就労させること、②接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)を行わせることはできません。
「Q&A 特定技能の「宿泊分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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