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建設分野での特定技能外国人には、「特定技能1号」のほかに「特定技能2号」があります。
(特定技能2号の外国人は、1号よりさらに熟練した技能などを有する者で、その者の技能を長く業務に活用できるように在留期限はなく、家族の帯同も認められます。この特定技能2号は、造船・舶用工業分野(溶接)にも認めていますが、現状では、建設分野で1人しかいません。)
「特定技能1号外国人の総数」と外国人建設就労者受入事業による「外国人建設就労者の総数」の合計が、「常勤の職員」(特定技能1号外国人、技能実習生、外国人建設就労者を除く。)の総数を超えないこととされています。
これは、事業所単位とする介護分野とは異なり、建設分野では、事業主が雇用する労働者全体でみます。
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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