特定技能の手続き

Q6 建設分野の特定技能外国人の採用には、人数の制約がありますか?

投稿日:

【広告】 特定技能ビザ申請 200,000円 土日祝・夜間・出張相談可能             外国人雇用は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

 

A

建設分野での特定技能外国人には、「特定技能1号」のほかに「特定技能2号」があります。

(特定技能2号の外国人は、1号よりさらに熟練した技能などを有する者で、その者の技能を長く業務に活用できるように在留期限はなく、家族の帯同も認められます。この特定技能2号は、造船・舶用工業分野(溶接)にも認めていますが、現状では、建設分野で1人しかいません。)

「特定技能1号外国人の総数」と外国人建設就労者受入事業による「外国人建設就労者の総数」の合計が、「常勤の職員」(特定技能1号外国人、技能実習生、外国人建設就労者を除く。)の総数を超えないこととされています。

これは、事業所単位とする介護分野とは異なり、建設分野では、事業主が雇用する労働者全体でみます。

 

 

Q&A 特定技能の「建設分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

提出書類については、

建設分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

 

-特定技能の手続き

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.