A 特定技能外国人が従事できる建設分野の工事においての業務は、「型枠施工」はじめ18業務に限られております。
ここでは、内装仕上げ・表装について、特定技能外国人が従事する主な業務としての「業務内容」と
それに従事するうえで関連する業務の範囲を「関連業務」として指定しています。
なお、「関連業務」にのみに、もっぱら従事することは認められません。
また、「関連業務」以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務(除草・除雪 などの建設工事には該当しない業務)に、付随的に従事することは容認されます。
内装仕上げ・表装
指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、窓廻り工事作業、壁装作業の作業
主な業務内容
ア 下地の点検及び調整
イ 仕上げ材の選定
ウ 内装仕上げ材の採寸、割出し、割付け及び墨出し
エ 壁下地・天井下地・窓廻りの組立て
オ 天井・壁・窓廻り・床の仕上げ
関連業務
ア 施工材料、施工用機材等の揚重・運搬
イ 各種図面の読図作業
ウ 足場・構台・桟橋等の架設
エ 作業工程管理(工程管理、器工具の保守・管理、材料・資材管理、機械のメンテナンス)
オ 各種揚重運搬機械の運転
カ 玉掛け
キ その他、内装仕上げ業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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