A
・他の産業分野と同じく、建設分野にも特定技能協議会が設置されており、特定技能外国人受入事業実施法人、法務省、国土交通省などを構成員として、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護等のために、相互の連絡連携を図り、必要な措置を講ずることを目的として国土交通省(事務局:土地・建設産業局建設市場整備課)に設置されています。
・活動内容として、制度の周知、人権上の問題への対応策の検討、事業主等への法令遵守の啓発、倒産等においての転職支援などを行います。
・他の産業分野の協議会とは異なり、事業主は、この建設分野特定技能協議会には、直接加入を要しません。
・協議会の業界代表が、特定技能外国人受入事業実施法人としての一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が構成員となっており、事業主は、加盟するJACの正会員である建設業者団体を通して、又は自らJAC賛助会員なることでよく、直接に協議会に加入することは要しません。
【JACとは】
・一般社団法人 建設技能人材機構(Japan Association for Construction Human Resources)で、総合建設業を営む企業、専門工事業を営む企業を構成員とする建設業者団体等が協力して、建設分野特定技能外国人その他の外国人材の適正かつ円滑な受入れ等、建設技能者の技能評価その他の建設技能者の確保等の事業を行うことにより、建設分野の人材確保を図り、建設業の健全な発展に資することを目的として、平成31(2019)年に設立されております。
・主な事業は、外国人材の適正円滑な受入行動規範の策定・運用、教育訓練・技能試験、無料職業紹介事業などです。
「Q&A 特定技能の「建設分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)