特定技能の手続き

Q8 建設分野の特定技能になるためには何が必要ですか?ー特定技能2号のばあいー

投稿日:2022年6月15日 更新日:

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A 特定技能2号の外国人は、特定技能外国人は即戦力となる人材として、熟練した技能を要する業務に従事するため、建設技能と日本語能力が一定水準以上に必要です。これには指定の試験(日本語能力の試験は、不要)に合格することが必要です。これを特定技能外国人の技能水準といいます。

 

技能水準

その有する技能について、次の試験又は検定に合格することと一定要件の実務経験が必要です。

 

「建設分野特定技能2号評価試験」合格

・特定技能2号の外国人に要求される水準は、熟練した技能を有することが必要です。

この評価試験は、学科試験と実技試験により、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認定するものです。

・また、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験(試験区分ごとに国土交通省が定める必要な年数)を要件とされます。

(注意)現在のところ、「2号特定技能評価試験」実施についての情報は確認できません。

よって、以下のような実務経験と技能検定合格によるキャリアとしてのルートがあります。

 

「技能検定1級」又は「技能検定単一等級(追加)」合格

・技能検定は、技能の社会的評価を高め、働く人の技能と地位の向上を目的に、技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度で、厚労省が、検定実施計画を策定し、中央職業能力開発協会が問題作成等、都道府県知事が実施計画等の策定等、都道府県職業能力開発協会が試験実施(合格発表は知事)しています(参考パンフレットは、「こちら」)

令和3年4月現在111職種あり、合格者は令和元年度までに471万人を超えています。

・技能検定には、現在、「特級、1級、2級、3級」(単一等級として等級を区分しないもの)があります。

「特級」:管理者または監督者が通常有すべき技能の程度

「1級及び単一等級」:上級技能者が通常有すべき技能の程度

「2級」:中級技能者が通常有すべき技能の程度

「3級 」:初級技能者が通常有すべき技能の程度

技能検定については、「こちら」をご覧ください。

 

・特定技能1号外国人が「技能検定1級」又は「技能検定単一等級」に合格するまで

「技能検定1級」を実務経験のみで受験するには、基本的には実務経験が7年必要です。これでは、在留期限が5年である特定技能1号は受験できないところですが、それまでに技能検定2級又は3級を先行取得と実務経験とにより短縮されることがあります。

例えば、

特定技能1号として入国後、「技能検定3級」を取得し、実務経験4年以上経過後に取得する方法。

2年以上の実務経験を経て技能検定2級を取得後、さらに実務経験2年以上経過後に取得する方法。

があります。

 

また、「技能検定単一等級」であれば、実務経験のみですと、実務3年で受験できます。

 

いずれも学歴により短縮できる場合があります。(「こちら」をご覧ください。)

 

「実務経験」の保有

建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験(建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベル3(職長レベルの建設技能者))を要します。

・このレベル3のカード取得者であれば、実務経験を有することを証明する書類等の提出は不要とされています。

 

・法務省のQAによれば、「2号特定技能は、1号特定技能を経れば自動的に2号特定技能に移行できるわけでもなく、また、特定技能1号を経なくても要求される技能が証明されれば在留資格を取得できる。」とされています。

・それは、指導しながら作業する立場にある「2号」に要求される職長レベルの実績は、そもそも指導者の指示・監督を受けながら作業に従事する立場にある「1号」を前提としておらず、1号では、その経験を積む機会が想定されていませんので当然のことと思われます。

・しかしながら、現状においては、特定技能2号評価試験についての内容、レベル、実務経験の評価、確認方法などの情報は極めて少なく、実施時期なども未定のようです。

 

【注目】 2022年4月13日、全国で初めての特定技能2号の在留資格を取得した人の報道がありました。

それによると、この外国人の人は、コンクリートを型枠に均一に流し込む技術に熟練しており、技能検定(コンクリート圧送施工)にも合格しており、あわせて、一定期間の現場責任者を務めてきたことなどの実績を評価されて認定されたようです。

その後、建設分野の特定技能2号外国人は、2022/12現在、延べ8名ほどに増加しているようです。

今回の特定技能2号の認定に至るまでのステップについての詳細は不明ですが、現在、「建設」、「造船・船用工業」分野に限られた特定技能2号を他分野にも拡大する動きもあり、今後、一層の認定者数の拡大が想定されます。

 

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提出書類については、

建設分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

 

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