A 受入計画が、以下に適合するときは認定されるようです。
ア 認定申請者関係
(ア) 建設業法の許可を受けていること。
(イ) 建設キャリアアップシステム登録していること。
(ウ) 登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し行動規範を遵守していること。
(エ) 建設特定技能受入計画申請日の前5年以内又はその申請の日以後に、建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
*建設業法に基づく監督処分とは、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護、建設業の健全な発達を促進することを建設業法の目的を踏まえ、国民の信頼確保と不正行為等の未然防止を目的とし、建設業法等の違反行為に対して、指示処分、営業停止処分、許可の取消しがされます。
◆指示処分:法令違反、不適正な事実を是正するために建設業者のとるべき行為を命ずるもの。
◆営業停止処分:指示処分に従わないとき。ただし、一括下請負禁止違反、独禁法、刑法などの違反は、直接営業停止処分(1年以内)されることもあります。
◆許可の取消し:不正な手段で建設業許可を受けた、営業停止処分違反で営業したとき。ただし、一括下請負禁止違反、独禁法、刑法などの違反で特に悪質性が高いときは、指示処分、営業停止処分を経ずに直ちに許可取消しもあります。
(オ) 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っていること。
イ 1号特定技能外国人関係
同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること。
ウ 外国人の理解できる言語での説明
特定技能雇用契約を締結するまでの間に、重要事項について、様式第2(上記のエ「雇用契約に係る重要事項事前説明書」)により当該外国人が十分に理解することができる言語で説明していること。
エ 国土交通大臣への報告
1号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終了したとき又は1号特定技能外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣に報告を行うこと。
オ 1号特定技能外国人の「建設キャリアアップシステム」への登録
「建設キャリアアップシステム」については、「こちら」、「こちら」をご覧ください。
カ 下請負人である事業主の一次請負建設業者の指導指示義務
1号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。
キ 雇用人数の制限
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者(外国人建設就労者受入事業による)の総数の合計が、常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生、外国人建設就労者を含まない。)の総数を超えないこと。
ク 講習、研修の受講
受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること。
なお、この受入計画の内容が、適切である旨の大臣の認定を受けており、また実際に適正に実施されていることを、大臣または適正就労監理機関の確認を受けなければなりません。
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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