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・事業主は、厚労省が設置する協議会の構成員である(初めて特定技能外国人を受入するときは、受入日から4か月以内に協議会の構成員となる)こと、協議会に対し必要な協力、厚労大臣の調査、指導、情報収集。意見の聴取等に協力することが求められます。
(ビルクリーニング分野における技能協議会とは?)
・ビルクリーニング分野特定技能協議会は、厚労省(事務局:医薬・生活衛生局生活衛生課)に設置されています。
制度所管省庁、業界団体(公益社団法人全国ビルメンテナンス協会)、特定技能所属機関等を構成員とし、相互の連絡を図り、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護に有用な情報を共有し、連携の緊密化を図る等を目的としています。
・入会は、原則として、加入に必要な資料とともに厚労省のホームページ(こちら)から、又は協議会入会申請書の提出により行います。手続き完了後、事務局から構成員資格証明書が送付されます。
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提出書類については、
「ビルクリーニング分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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