就労ビザの基礎知識

技能ビザ(コック)の要件

投稿日:2017年8月3日 更新日:

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技能ビザで一番多いのが、調理師(コック)です。

中華料理、韓国料理、インド料理、ネパール料理、ベトナム料理、スリランカ料理、フランス料理、イタリア料理、ギリシャ料理、トルコ料理などの外国人調理師です。

また、パン職人・パティシェなども含まれます。

この技能ビザは、「熟練した技能を持っている」「手に職を持っている」ことが必要です。

 

 

「技能」ビザと「技術」ビザの違い

「技術・人文知識・国際業務」の「技術」と誤解されがちですが、

「技術」はシステムエンジニアや機械エンジニア、プログラマー、デザイナーなどで、実務経験よりも学歴や学校での専攻が重視されます。

ですので、システムエンジニアの経験がなくても、学校を卒業したばかりの学生を雇うことができます。

「技能」は、実務経験が重視されます。調理師も専門学校を出たばかりの学生は雇うことはできません。

中華料理なら、中華料理の実務経験があることが必要です。

 

技能ビザ(コック)の要件

⑴外国人本人に10年以上の実務経験があること

外国料理のコックは、10年以上の実務経験があることが必要です。

これは、申請時点で10年以上の実務経験があることが必要で、「申請中に10年になる」というのは意味がありません。

タイ料理は、5年以上の実務経験でOKです。

 

これは、前職の在職証明書で証明します。

ただ、海外のコックを呼び寄せる場合、偽造の在職証明書を使われることがあるので、要注意です。

 

実務経験の数え方

実務経験は、専門学校などで外国料理を学んでいたのであれば、その年数を含めることができます。

専門学校で2年+実務経験8年=実務経験10年と数えることができます。

ただ、上記でも解説した通り、1~2か月足りない場合でも、不許可になります。

必ず、申請時点で実務経験が満10年以上であることが必要なのです。

 

⑵外国料理の専門店であること

外国料理の専門店である必要があります。

日本料理店、居酒屋、日本のラーメン店、ファミレスなどは、技能ビザの対象ではありません。

 

外国料理店の専門店であることの証明となるのは、メニューです。

外国料理の単品料理やコースメニューがあることが必要です。

 

⑶座席数がある一定規模あること

座席(椅子)が20~30席程度あることが必要です。

これが、3席、5席程度では不許可になります。

 

⑷日本人と同じ給与水準であること

「外国人は安い給料でこき使える」

このイメージを持っている経営者は、未だに多いです。

 

外国人だからという理由で、安い賃金で働かせることはできません。

「日本人と同じ給与水準であること」が必要です。

たとえば、日本人が平均月20万円なのに、外国人だけ月10万円にすることは

できません。

 

⑸雇用する会社が安定・継続しているか

雇用する会社が今にも潰れそうであれば、就労ビザは不許可になります。

雇用する企業の安定性・継続性は、決算報告書類で証明します。

 

赤字の場合は、事業計画書を作成して今後の黒字の見通しをアピールします。

新規の会社の場合も、事業計画書を作成して提出します。

 

 

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