特定技能「外食業分野」に関する提出書類リスト
外食分野は、特定技能の共通の書類のほかに、外食分野の書類を提出します。
外食業分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。
また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。
【外国人本人に関するもの】
特定技能に求められる技能水準(レベル)と日本語能力水準(レベル)を証明するものです。
基本と例外があります。
a「外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し」
・これは、特定技能「外食業」分野に求められる技能水準です。
・試験の詳細については、「実施要領」、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HP」をご覧ください。
b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」
又は
b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」
・これは、同じく「外食業」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)のいずれかが必要です。
・試験の詳細については、「日本語能力試験」又は「国際交流基金日本語基礎テスト」をご覧ください。
この2点(a,と)が基本となります。
しかし、技能実習2号修了者の中で、次のように外食業に求められる上記の技能水準や日本語能力水準と同等以上である一定の外国人には、指定の証明書類を提出することで、これに代えることができます。
c -1 「医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」
c-2 「技能実習生に関する評価調書」
一定の技能実習2号良好修了者は、c-1またはc-2のいずれかの書類を提出します。
・技能実習2号良好修了者のうち、「医療・福祉施設給食製造職種/医療・福祉施設給食製造作業」の方は、基本であるa~bの技能、能力と同等以上の水準(レベル)を有するものとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明するこのいずれかの書類を提出することとなります。
・ただし、技能実習2号修了者でも、「医療・福祉施設給食製造職種/医療・福祉施設給食製造作業」以外の方にあっては、bの日本語関係の書類は提出不要ですが、a(外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し)は必要です。
この場合は技能実習2号良好修了者の証明書(「評価調書」)の提出が必要です。
・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局と相談が必要です。
・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。
【事業主に関するもの】
d「保健所長の営業許可書又は届出書の写し」
・保健所長の営業許可を受けているときは「許可書」の写しを、
保健所長の営業許可を要しないが届出の対象の施設については、「届出」の写しを提出します。
・従事する予定の事業所は、特定技能所属機関が運営するものに限られますが、営業許可証の名宛人が所属機関と異なるときは、名宛人が異なる「理由書」、従事する予定の事業所の所有(管理)者との「飲食サービス営業契約書」の写し等が必要(法令に基づく許可等を要しない施設は、資料の提出は不要)です。
e「 外食業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・従事業務が、外食業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)であること。
・事業所が、日本標準産業分類/産業のうち指定の業務を行っていること。
・労働者派遣の対象としないこと。
・農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される協議会の構成員である(未加入のときは、受入れ日から4か月以内に加入する)こと。
・協議会、農水省に必要な協力をすること。
・支援計画実施の全部を委託する登録支援機関は、協議会の構成員であり(未加入のときは、所属機関が受入れた日から4か月以内に加入)、協議会、農水省に必要な協力すること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
f「協議会の構成員であることの証明書」
・特定技能外国人の初回受入れから4か月以上経過している事業主は、提出を要します。
(協議会とは?)
「食品産業特定技能協議会」は、農水省(事務局:大臣官房新事業・食品産業部食品製造課)に設置されています。
この協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野を合わせた組織であり、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員としています。
また、特定技能外国人の適正な受入れ、保護に有用な情報の共有、構成員の連携の緊密化、必要な特定外国人を受け入れられるよう制度等の周知、人手不足状況を把握し必要な対策を協議、措置することにより適正な受入れ保護の取組を推進することを目的としています。
・入会手続きは、農水省のHP「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関)」に必要事項を入力し、WEBで申請すると、数日以内に事務局よりメールが届き、入管に提出した「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写しを添付し返信します。
・「証明書」は、協議会構成員の要件を満たすことが確認されると発行されます。
以下の2件は、事業主が、支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託するときに、登録支援機関が作成します。
g「外食業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・協議会の構成員(未加入のときは、支援する特定技能外国人を所属機関が受入れた日から4か月以内に加入)であること。
・協議会、農水省に対して必要な協力をすること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
h「協議会の構成員であることの証明書」
・外食業分野に関し初めて支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過しているときに提出ます。
(食品産業特定技能協議会とは?)
「食品産業特定技能協議会」は、農水省(事務局:大臣官房新事業・食品産業部食品製造課)に設置されています。
この協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野を合わせた組織であり、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員としています。
特定技能外国人の適正な受入れ、保護に有用な情報の共有、構成員の連携の緊密化、必要な特定外国人を受け入れられるよう制度等の周知、人手不足状況を把握し必要な対策を
協議、措置することにより適正な受入れ保護の取組を推進することを目的としています。
入会手続きは、農水省のHP「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(登録支援機関)」に必要事項を入力し、WEBで申請すると、数日以内に事務局よりメールが届き、入管に提出した「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写しを添付し返信します。
「証明書」は、協議会構成員の要件を満たすことが確認されると発行されます。
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