Contents
- 1 特定技能「漁業分野」に関する提出書類リスト
- 1.1 【外国人本人に関するもの】
- 1.2 【事業主に関するもの】
- 1.3 【登録支援機関に関するもの】
- 1.4 【派遣元に関するもの】
- 1.5 【派遣先(法人)に関するもの】
- 1.5.1 r「派遣先の概要書(漁業分野)」
- 1.5.2 s「労災保険に代わる民間保険加入証書」
- 1.5.3 t「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」
- 1.5.4 u「労働保険概算・増加概算・確定 保険料申告書(事業主控)の写し」「申告書に対応する領収証書 (口座振替結果通知ハガキ)の写し」(直近2年分)
- 1.5.5 v「労働保険事務組合発行の労働保険料等納入通知書の写し」「通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 」(直近2年分)
- 1.5.6 w「社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し」
- 1.5.7 x「税務署発行の納税証明書(その3)」
- 1.5.8 y「法人住民税の市町村発行の納税 証明書」(直近1年度分)
- 1.5.9 z「法人住民税の市町村発行の納税証明書」(直近2年度分)
- 1.5.10 aa「公的義務履行に関する説明書」
- 1.6 【派遣先(個人事業主)に関するもの】
- 1.6.1 ab「派遣先の概要書(漁業分野)」
- 1.6.2 ad 「労災保険に代わる民間保険加入証書」
- 1.6.3 ae「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」
- 1.6.4 af「労働保険概算・増加概算・確定 保険料申告書(事業主控)の写し」、「申告書に対応する領収証書 (口座振替結果通知ハガキ)の写し」(直近2年分)
- 1.6.5 ag「労働保険事務組合発行の労働保険料等納入通知書の写し」、「通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し」(直近2年分)
- 1.6.6 ah「社会保険料納入状況回答票」、「健康保険・厚生年金保険料領収証書」の写し
- 1.6.7 ai「個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し」
- 1.6.8 aj「個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書」
- 1.6.9 ak「個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
- 1.6.10 aℓ「個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)」
- 1.6.11 am 「個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書」(直近1年分)
- 1.6.12 an 「個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書」 (直近2年分)
- 1.6.13 ao「公的義務履行に関する説明書」
- 2 お問い合わせ
特定技能「漁業分野」に関する提出書類リスト
漁業分野で特定技能の申請に必要な書類を作成、収集する主体別に分けると、
・外国人本人に関するもの
・事業主に関するもの
・登録支援機関に関するもの
・派遣元に関するもの
・派遣先(法人)に関するもの
・派遣先(個人事業主)に関するもの
があります。
事業主が特定技能外国人を直接雇用方式かつ支援計画の直接実施方式であれば、他の分野と同じ程度の書類を要するところですが、労働者派遣によるときは、当事者が増えて、書類も多岐になりますから、それぞれが連絡を密にして、漏れのないよう準備することが大切です。
・行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。
また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。
【外国人本人に関するもの】
特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。
基本と例外があります。
a (1)「漁業技能測定試験(漁業)の合格証明書の写し」
又は
a (2)「漁業技能測定試験(養殖業)の合格証明書の写し」
・これは、特定技能「漁業」分野に求められる技能水準です。a(1)かa(2)のいずれかが必要です。
・試験の詳細については、「こちら」(一般社団法人大日本水産会HP ※外部リンクが開きます)をご覧ください。
b(1)「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」
または
b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」
・これは、同じく「漁業」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)のいずれかが必要です。
この2点(aとb)が基本となります。
しかし、技能実習2号修了者の中で、次のように漁業に求められる上記の技能水準(レベル)や日本語能力水準(レベル)と同等以上である一定の外国人には、指定の証明書類を提出することでこれに代えることができます。
c-1「漁船漁業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」
c-2「養殖業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」
c-3「技能実習生に関する評価調書」
・技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)のうち、就労する予定の漁業分野の業務に対応する「職種/作業」の方は、基本であるa~bの技能、能力と同等以上の水準を有するものとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明するこのいずれかの書類を提出することとなります。
・就労する予定の業務区分に対応する技能実習の職種/作業については「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
・ただし、技能実習2号修了者でも、対応しない「職種/作業」の方にあっては、基本のaの「提出は必要ですが、技能実習2号良好修了者の証明書(評価調書)を提出することによりbは提出不要となります。
・評価調書の発行が不能のときは、管理局と相談してください。
・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。
【事業主に関するもの】
d「漁業、養殖業の許可証の写し」、「免許の指令書の写し」、「許可又は免許を受けて漁業又は養殖業を営むことが確認できる公的な書類の写し」のいずれか。
・これは、許可又は免許を受けて漁業又は養殖業を営む所属機関(事業主)が対象です。
e「漁業協同組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる同組合が発行した書類の写し」、「同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し」のいずれか。
・これは、漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる所属機関が対象です。
f「漁船原簿謄本の写し」、「漁船登録票の写し」のいずれか。
・これは、漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる所属機関が対象です。
g 「漁業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書(特定技能所属機関)」
内容(要旨)は、
・従事業務が、漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
又は養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保等)であること。
・農林水産省が設置する構成員である(未加入のときは、受け入れた日から4か月以内に加入する)こと。
・協議会において協議が調った事項の措置を講ずること。
・協議会、構成員が行う報告の徴収等に必要な協力を行うこと。
・労働者派遣等の対象とするときは、協議会等に必要な協力を行う者に労働者派遣等をすること。
・支援計画の全部の実施を委託する登録支援機関は、協議会等に必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
h 「協議会の構成員であることの証明書」
・初回受入れから4か月以上経過しているときに提出します。
(漁業特定技能協議会とは?)
・「漁業特定技能協議会」は、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、相互の連絡を図り、特定技能外国人の適正な受入れ、保護に有用な情報の共有、構成員の連携の緊密化、漁業分野の実情を踏まえた在留資格制度の適正な運用に資する取り組みを協議することを目的として、水産庁に設置されています。
・入会手続きは、加入申請書と添付書類により、所属機関を直接、間接的に構成員とする団体を経由して協議会の共同事務局(一般社団法人大日本水産会)に申請し、構成員基準の適合を確認されると資格証明書が交付されます。
【登録支援機関に関するもの】
i 「漁業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書(登録支援機関)」
内容(要旨)は、
・協議会の情報提供等に必要な協力を行うこと。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
【派遣元に関するもの】
・派遣元とは、派遣形態により特定技能外国人を受け入れる所属機関をいいます。
・漁業分野では、直接雇用の他、労働者派遣による労働力の確保が認められています。
派遣事業者(派遣元)は、
- 漁業、漁業関連業務の事業者、
- 資本金の過半数を①又は地方公共団体が出資の事業者、
- 業務執行に①又は地方公共団体の職員が役員となり実質的関与の事業者
のいずれかに限ります。
・派遣元の派遣事業者については、上記①~③の要件に応じたg~kの書類の提出が必要です。
j「漁業、関連業務の実施を確認できる書類」
これは、①の派遣元が、漁業、漁業関連業務の事業者が対象です。
・確認書類として、定款、登記事項証明書、有価証券報告書、営漁証明書、決算関係書類等とされます。
k「資本金の出資者を明らかにする書類」
これは、②の資本金の過半数を漁業、漁業関連業務の事業者又は地方公共団体が出資の事業者が対象です。
・出資のわかる書類として、有価証券報告書、株主名簿の写し等とされます。
ℓ「地方公共団体の職員等が役員として在籍していることが確認できる書類」
これは、③の漁業、漁業関連業務の事業者又は地方公共団体の職員が役員として在籍している事業者が対象です。
・確認書類として、役員名簿等とされます。
m「業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類」
これは、③の漁業、漁業関連業務の事業者又は地方公共団体が実質的に業務執行に関与している事業者が対象です。
・確認書類としては、業務方法書、組織体制図等とされます。
n「労働者派遣事業許可証の写し」
o「派遣計画書」
p「労働者派遣契約書の写し」
q「就業条件明示書の写し」
【派遣先(法人)に関するもの】
r「派遣先の概要書(漁業分野)」
以下は、派遣先の労働保険、社会保険、納税に関する提出書類ですが、これは、事業主である法人が、直接に特定技能外国人を雇用する際に提出する書類と同じです。
詳しくは、「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」もご覧ください。
s「労災保険に代わる民間保険加入証書」
・労働保険について非適用事業所であるときは、これを提出します。
t「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」
・特定技能外国人を初めての受け入れる法人が対象です。
u「労働保険概算・増加概算・確定 保険料申告書(事業主控)の写し」「申告書に対応する領収証書 (口座振替結果通知ハガキ)の写し」(直近2年分)
・現在、受け入れ中ですが、労働保険事務組合に保険事務を委託していない法人が対象です。
v「労働保険事務組合発行の労働保険料等納入通知書の写し」「通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 」(直近2年分)
・現在、受入れ中で労働保険事務組合に事務委託している法人が対象です。
w「社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し」
・申請日の属する月の前々月までの24か月分が必要です。
・納付や換価の猶予を受けているときは「納付の猶予許可通知書」又は「換価 の猶予許可通知書」の写しを提出します。
x「税務署発行の納税証明書(その3)」
・税目は「源泉所得税及び復興特別所得税」、「法人税」、「消費税及び地方消費税」についてです。
・納税の猶予又は納付受託の適用を受けているときは、その旨の記載ある納税証明書及び未納税目の納税証明書(その1) の提出が必要です。
y「法人住民税の市町村発行の納税 証明書」(直近1年度分)
・初めての受け入れる法人が対象です。
・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けているときは、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。
z「法人住民税の市町村発行の納税証明書」(直近2年度分)
・受け入れ中の法人が対象です。
・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けているときは、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。
aa「公的義務履行に関する説明書」
・過去2年以内に、外国人の在留申請において、上記の労働保険、社会保険納税に関する書類の提出済みを理由に今回の提出を省略するときに代わって提出するものです。
・いずれについても滞納がない場合に限ります。
【派遣先(個人事業主)に関するもの】
ab「派遣先の概要書(漁業分野)」
以下は、派遣先に関する労働保険、社会保険、納税に関する提出書類ですが、これは、事業主が、直接に特定技能外国人を雇用する際に提出が必要な書類と同じです。
詳しくは、「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」もご覧ください。
ad 「労災保険に代わる民間保険加入証書」
・労災保険について非適用事業所であるときは、これに代わる民間保険に加入しており、その保険証書の提出が必要です。
ae「労働保険料等納付証明書(未納なし証明)」
・これは、特定技能外国人を初めての受入れる個人事業主が対象です。
af「労働保険概算・増加概算・確定 保険料申告書(事業主控)の写し」、「申告書に対応する領収証書 (口座振替結果通知ハガキ)の写し」(直近2年分)
・現在、特定技能外国人を受入れ中ですが、労働保険事務組合に保険事務を委託していない事業主が対象です。
ag「労働保険事務組合発行の労働保険料等納入通知書の写し」、「通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し」(直近2年分)
・現在、受入れ中で、労働保険事務組合に事務委託している事業主が対象です。
ah「社会保険料納入状況回答票」、「健康保険・厚生年金保険料領収証書」の写し
のいずれか。
・健康保険・厚生年金保険の適用事業所であるときは、提出が必要です。
・申請日の属する月の前々月までの24か月分が必要です。
・納付や換価の猶予を受けているときは、「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要です。
健康保険・厚生年金保険の適用事業所でないときは、以下の(ai)~(ak)を提出します。
いずれも、納付や換価の猶予を受けているときは、「納付の猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」の写しの提出が必要です。
ai「個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し」
aj「個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書」
・初めての受け入れるときは直近1年分、受入れ中のときは直近2年分です。
ak「個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)」
・申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要です。
aℓ「個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3)」
・税目は「源泉所得税及び復興特別所得税」、「申告所得税及び復興特別所得税」、「消費税及び地方消費税」、「相続税」、「贈与税」です。
・納税の猶予又は納付受託の適用を受けているときは、その旨の記載がある納税証明書、未納がある税目についての納税証明書(その1) の提出が必要です。
am 「個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書」(直近1年分)
・初めての受入れるときに提出します。
・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていて、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。
an 「個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書」 (直近2年分)
・受入れ中のときに提出します。
・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていて、納税証明書にその旨の記載がないときは、適用の通知書の写しの提出が必要です。
ao「公的義務履行に関する説明書」
・過去2年以内に、外国人の在留申請において、上記の労働保険、社会保険納税に関する書類(滞納がないこと。)の提出済みを理由に今回の提出を省略するときに代わって提出するものです。
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