特定技能「宿泊分野」に関する提出書類リスト
宿泊分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。
また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。
【外国人本人に関するもの】
特定技能に求められる技能水準(レベル)と日本語能力水準(レベル)を証明するものです。
a「宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し」
・これは、特定技能「宿泊」分野に求められる技能水準です。
・試験の詳細については、「一般社団法人宿泊業技能試験センター」をご覧ください。
b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」
または
b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」
・こらは、同じく「宿泊」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)のいずれかが必要です。
c (1)「宿泊技能実習評価試験(専門級)の合格証明書の写し」
又は、
c (2)「技能実習生に関する評価調書」
(注)2022/8/30から、宿泊技能実習修了者にも免除されることとなりました。
【事業主に関するもの】
c 「旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し」
d 「宿泊分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・従事業務が、宿泊施設でのフロント、企画広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供業務であること。
・労働者派遣の対象としないこと。
・旅館業法による旅館、ホテル営業の形態で旅館業を営み、旅館業の営業許可を受けていること。
・風営法規定の専ら異性を同伴する客の宿泊、休憩の用に供する政令で定める施設に就労させない、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす接待を行わせないこと。
・厚生労働省設置の協議会の構成員(未加入のときは、4か月以内に加入)であること。
・厚生労働省、協議会に必要な協力をすること。
・支援計画実施の全部を委託する登録支援機関は、協議会構成員であり(未加入のときは所属機関が受入れ日から4か月以内に加入)、協議会への協力、国土交通省の調査、指導に協力すること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
e 協議会の構成員であることの証明書
・ 特定技能外国人の初回受入れから4か月以上経過しているときに提出します。
(宿泊分野特定技能協議会とは?)
「宿泊分野特定技能協議会」は、国交省観光庁(事務局:観光人材政策担当参事官室)に設置されています。
この協議会は、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、
特定技能外国人の適正な受入れ、保護、特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、
構成員相互の連絡を図り有用な情報を共有、必要な措置を講ずることを目的としています。
・入会は、「宿泊分野特定技能協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」
(法務大臣に提出した報酬等雇用条件に関する書面の写し、在留カードの写しの添付)により届け出(郵送)し、
受理されたときには書面により回答がされます。
・証明書は、「宿泊分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書」により請求(郵送)すると書面発行されます。
【登録支援機関に関するもの】
以下の2件は、事業者が、支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託するときに、登録支援機関が作成します。
f「宿泊分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・国交省設置の協議会の構成員(未加入のときは、所属機関が受入れの日から4か月以内に加入)であること。
・協議会、国交省に対して必要な協力をすること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
g「協議会の構成員であることの証明書」
宿泊分野に関し初めて支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過しているときに提出ます。
(参考)
「宿泊分野特定技能協議会」は、国交省観光庁(事務局:観光人材政策担当参事官室)に設置されています。
制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、特定技能外国人の適正な受入れ、保護、特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、
構成員相互の連絡を図り有用な情報を共有、必要な措置を講ずることを目的としています。
・入会は、「宿泊分野特定技能協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」により届出(郵送)し、受理されたときには書面により回答がされます。
・証明書は、「宿泊分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書」により請求(郵送)すると書面発行されます。
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