特定技能「ビルクリーニング」に関する提出書類リスト
特定技能に共通した必要書類のほかに、ビルクリーニング分野で必要な書類も提出します。
ビルクリーニング分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。
また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。
【外国人本人に関するもの】
特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。
a 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し」
・これは、特定技能「ビルクリーニング」分野に求められる技能水準です。
b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」
b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」
・これは、同じく「ビルクリーニング」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)
のいずれかが必要です。
この2点が基本となります。
c 技能実習2号(ビルクリーニング職種/ビルクリーニング作業)良好修了者(2年10か月以上)→「ビルクリーニング技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し」(合格していなければ、「技能実習生に関する評価調書」)
・ 技能実習2号(ビルクリーニング職種/ビルクリーニング作業)の方は、基本であるa、bの技能、能力と同等以上の水準を有するとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。
・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。
・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局と相談してください。
・ビルクリーニング職種/ビルクリーニング作業以外の技能実習2号良好修了者の方は、基本のaの提出が必要ですが、技能実習2号良好修了者の証明書(評価調書)を提出することで、b(1)又は(2)は提出不要となります。
【事業主に関するもの】
d「ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・従事業務が、建築物内部の清掃であること。
・派遣法の労働派遣対象外でないこと。
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律の事業の登録を受けた営業所に受け入れること。
・厚労大臣設置の協議会の構成員(未加入は受入れから4月以内に)であること。
・協議会、厚労大臣の必要な調査等に協力すること。
・誓約遵守不能のときの関係機関への報告
について宣誓します。
e「建築物清掃業登録証明書」か「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」のいずれか
・建築物清掃業登録とは、
建築物における床等の清掃を行う事業(外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事
業は含まず。)として、営業所ごとに一定の物理的人的基準を満たしたときに、
知事の登録を受けると「登録証明書」が交付されます。
・建築物環境衛生総合管理業登録とは、
建築物における清掃、空気調和設備、機械換気設備の運転、日常的な運転等、空気環境の
測定、給水排水に関する設備の運転等、給水栓の水の遊離残留塩素、色、濁り、臭い、味
の検査等を行う事業として、
営業所ごとに一定の物理的人的基準を満たしたときに、知事の登録を受けると「登録証明
書」が交付されます。
f 「協議会の構成員であることの証明書」
・すでに特定技能外国人を受け入れており、初回の受入れ日から4か月以上経過している事業者が提出します。
・初めて受け入れる事業者は、dの誓約書を提出し、受入れ日から4か月以内に入会する必要があります。
(ビルクリーニング分野特定技能協議会とは?)
ビルクリーニング分野特定技能協議会は、厚労省(事務局:医薬・生活衛生局生活衛生課)に設置されています。
制度所管省庁、業界団体、特定技能所属機関等を構成員とし、相互の連絡を図り、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護に有用な情報を共有し、連携の緊密化を図る等を目的としています。
・入会は、厚労省のホームページから又は協議会入会申請書の提出により行います。
事務局が受理すると「協議会構成員資格証明書」が交付されるものとされます。
・書面で加入手続きするに必要な書類は、在留カード(写し)、特定技能1号評価試験合格者のときは合格証書の写しです。
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