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特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
特定技能外国人を雇用する法人なり個人事業主(所属機関)は、年4回、一定期日までに、「受入れ・活動状況に係る届出書」を提出する義務があることについては、「特定技能外国人を雇用する事業主の定期届出(受入れ・活動状況)」、「特定技能 定期届出「受入れ・活動状況に係る届出書」について(1)」において、説明しました。
この届出書は、特定技能外国人が複数雇用する所属機関が、個々人の受入状況等をまとめるものであり、事業所単位ではなく、法人全体(個人事業主である場合は、事業主の傘下にある事業体分)の状況を集約作成するものです。
以下の③~⑥において、地方出入国在留管理局・支局に提出した直近のい雇用条件書(参考様式第1-6号)の内容の変更があるときは、「変更あり」にチェックをし、「特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)」も併せて提出が必要です。
雇用する特定技能外国人 ・一人ひとりについて、①から⑬までの項目を記入します。
①氏名・国籍・地域
②生年月日・性別・在留カード番号
③住居地
④活動(就労)場所
・地方出入国在留管理局・支局に提出した直近のい雇用条件書(参考様式第1-6号)の内容に変更があるときは、「特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)」の添付が必要となります。
⑤活動(就労)内容
・地方出入国在留管理局・支局に提出した直近の雇用条件書(参考様式第1-6号)の内容に変更があるときは、「特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)」の添付が必要となります。
⑥派遣先の氏名又は名称及び所在地
・農業、漁業分野において、特定技能外国人を派遣労働者として雇用し、業務に従事させたときに記入します。
・地方出入国在留管理局・同支局に提出した直近の派遣の就業条件明示書(参考様式第1-13号)の内容に変更があり、「雇用条件書(参考様式第1-6号)」の内容(雇用契約期間、賃金、就業の場所、休日、退職に関する事項、従事業務の内容、休暇、その他(社会保険・労働保険の加入状況、健康診断、帰国担保措置))に変更があるときには、変更の事実が生じた日から14日以内に「特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1号)」の提出も必要となる場合があります。
・変更後の雇用条件書の添付が必要です。
農業分野の派遣については、「こちら」と「こちら」をご覧ください。
漁業分野の派遣については、「こちら」と「こちら」をご覧ください。
⑦該当月
・第1四半期(1月、2月、3月)、第2四半期(4月、5月、6月)、第3四半期(7月、8月、9月)、第4四半期(10月、11月、12月)
⑧活動日数
・届出の対象期間中の実際に就労した日数を月別に記載(未在籍月は0でなく取消線又は斜線で抹消)します。
・午前中休暇を取得し、午後から就労した場合等は1日とします。
・支援計画に基づく支援(生活オリエンテーション等)、職務命令による出張・研修については、活動日数に含めます。
⑨基本給額及び最低賃金の対象となる諸手当総額の合計額
・「雇用条件書(参考様式第1-6号)」の「Ⅶ賃金」の「1.基本賃金」に最低賃金の対象となる諸手当総額を加えた額を記載。
・この最低賃金の対象となる諸手当とは、最低賃金額の算出の対象となる各種賃金(手当)をいい、時間外割増賃金、賞与、休日割増賃金、深夜割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は含みません。
⑩支給総額
・控除前の支給総額(基本賃金、支給される諸手当等で、税金等の控除前の額)です。
⑪法定控除額
・税金(所得税、住民税)、社会保険料(健康保険、年金)、雇用保険料、介護保険料です。
⑫法定外控除額
・法定控除以外(食費、住居費等)の控除額について記載してくださ
⑬報酬決定に当たり比較対象とした従業員
・比較対象とした従業員とは、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請時に比較対象とした日本人労働者をいいます。
・比較対象となる日本人労働者がいるときは、日本人労働者の賃金台帳写し等を添付します。
・申請時に比較対象とした日本人労働者に変更(退職等による。)あったときは、変更後の日本人労働者について記載した「特定技能外国人に関する説明書(参考様式第1-4号)」も添付します。
・比較対象となる日本人労働者がいないとして「特定技能外国人に関する説明書(参考様式第1-4号)」を提出したときは、当該特定技能外国人と同一の業務に従事する従業員の賃金台帳写し等を添付します。
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