特定技能の手続き

Q9 製造業3分野の主な見直し

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はじめに

「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」、「電気・電子情報関連産業分野」に3区分されていましたいわゆる製造業3分野については、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合され、

それに伴い、業務区分についても鋳造はじめ19区分とされていた業務について、従事者の多能工化など現場の実態に沿った制度となるよう、技能の関連性と業務の連続性を考慮し、「機械金属加工」、「電気電子機器組立て」、「金属表面処理」の3区分に集約されることとなりました。

分野の統合や受入れ人数の拡大以外の主な変更点は以下のとおりです。

 

新業務区分と旧業務区分の関連性

これまで19の業務区分が、3区分に集約されたことにより、これまでの区分が、新しい区分のいずれに対応するかは、下表のとおりです。

     新     区     分
機械金属加工 電気電子機器組立て 金属表面処理
素形材製造や機械製造に必要な材料、工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等に基づく、加工技能及び安全衛生等の点で関係性が認められる 電気電子機器や部品、工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等に基づく、加工技能及び安全衛生等の点で関係性が認められる 表面加工に用いる薬品や工場内の安全性に関する基本的な知識・経験等に基づく、加工技能及び安全衛生等の点で関係性が認められる

 

 

 

 

鋳造    
鍛造    
ダイカスト    
機械加工  
金属プレス加工    
鉄工    
工場板金    
めっき    
アルミニウム陽極酸化処理    
仕上げ  
機械検査  
機械保全  
電子機器組立て    
電気機器組立て  
プリント配線板製造    
プラスチック成形  
塗装    
溶接    
工業包装  

 

新区分においての旧区分資格者の扱い

・上記の表の新区分に対応する旧区分の製造分野特定技能1号評価試験(19区分)の合格者は、それぞれ製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工)、製造分野特定技能1号評価試験(電気電子機器組立て)、製造分野特定技能1号評価試験(金属表面処理)に合格したものとみなされます。

例えば、製造分野特定技能1号評価試験(鋳造)に合格している者は、製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工)の合格者とされます。

・既に旧区分の特定技能評価試験合格により在留資格を得ている者、旧試験区分で合格した者は、対応する新区分の他の業務にも従事できるようになります。

例えば、旧区分「鋳造」は、機械金属加工に含まれる他の業務(鍛造、ダイカストなど)にも従事することができるようになります。

 

新区分による「製造分野特定技能1号評価試験」

・今後、この分野での特定技能の在留資格を得るときは、製造分野特定技能1号評価試験(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理)の区分となります。

・新区分による評価試験は、令和5年度からの実施を予定されています。

・新たな区分による評価試験は、「学科試験」と「実技試験」とによります。

・「学科試験」は、① 各新区分ごとの共通問題と②各新区分ごとの選択科目問題(上記表の新区分に〇印のある旧区分に相当する科目)によります。

・「実技試験」は、従来の試験と同様に、19科目から選択することによります。

・難易度は、これまでの試験と同程度の予定とされています。

 

その他

訓練・各種研修の実施

・特定技能所属機関(事業主)は、特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じた訓練・各種研修の実施等を行うことが必要です。

・特に特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させるなどの場合には、労働災害を防止するために、十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施する必要があります。

引き抜きの防止

今回の制度改正により、これまでよりも転職可能な企業・業種の範囲が広がることとなるため、事業主は、生産性向上の取り組みや国内人材確保の取組、人手不足を踏まえた処遇の改善などをこれまで以上に努めていく必要があり、事業主の間で無秩序に特定技能外国人の引き抜きが行われれば、業界内の雇用秩序を乱すなどの可能性があるため、外国人労働者を積極的に引き抜き雇用することについては、自粛が求められます。

 

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