2022/9/26付で、10月11日午前0時(日本時間)からの水際措置の見直しが公表されました。
1 外国人の新規入国制限の見直し
(1)「商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)」、「観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等が受入責任者に限る。)」、「長期間の滞在」目的で、新らたに入国しようとする外国人については、これまで、その者を受入れようとする日本国内の企業などの事業者、教育機関等が、受入責任者として、厚労省が運用する「入国者健康確認システム(ERFS)」に、外国人の情報を登録し、「受付済証」をダウンロードして、当該外国人が在外公館で査証発行申請の際に添付することが必要でした。
➡不要
(2)外国人観光客の入国について、団体パッケージツアーに限定
➡限定なし
2 査証免除措置の一時停止の見直し
➡査証免除措置の再開。(短期滞在ビザ免除国・地域)
3 入国時検査の見直し
一定の国・地域からの入国者とワクチン3回接種状況から、一定の入国者は、入国時検査が必要でした(「こちら」)。
➡全ての帰国者・入国者は、
世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)
又は、
ワクチン接種証明書がないときは、出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書
の提出により、入国時検査は不要
*ただし、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除きます。
日本で発行され、3回以上ワクチン接種したことが分かる証明書で(1)~(3)のいずれかに該当するもの
(1)政府、地方公共団体発行の新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)地方公共団体発行の新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等の発行の新型コロナワクチン接種記録書
外国で発行された証明書で(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載(日本語又は英語以外の接種証明書は、翻訳(日本語又は英語)を添付し、接種証明書の記載内容が判別できれば有効)
(2)世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに記載された、いずれかのワクチンを3回(ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は2回接種をもって3回分相当とみなす。)接種したことが分かるもの(具体的なワクチンの種類については、厚生労働省にて別途公表)
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書
4 入国後待機措置の見直し
入国時検査が必要とされた入国者は、入国後、3~5日間(2、3日目の検査の結果、陰性であれば待機解除)の指定の宿泊施設又は自宅等での待機と待機期間中の入国者健康確認センターのフォローアップ、公共交通機関の使用不可(詳しくは、「こちら」)
(2022/9/7以降、赤の国・地域に該当するものはないため、黄色の国・地域からの入国者で、3回のワクチンを接種していない入国者に限定)
➡不要
5 入国者総数の見直し
現在1日 50,000 人を目途
➡上限なし
6 その他
現在、国際線を受入れていない空港・海港については、個別港ごとに受入準備を進め、整い次第、順次受け入れを再開
最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。
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