A 現在、食品製造関係の技能実習には、11職種・18作業ありますが、一定の技能実習を良好に修了すれば、その能力は、特定技能1号の技能水準(技能評価試験と日本語能力試験の合格)と同等またはそれ以上の技能、能力水準を有する者とみなされ、それぞれの試験が免除されます。
外食業分野では、唯一、
職種 医療・福祉施設給食製造 / 作業 医療・福祉施設給食製造
の良好修了者は、
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に必要な「外食業特定技能1号技能測定試験」と「日本語能力水準評価試験」が免除されます。
*技能実習の食品製造関係には、他に「職種 缶詰巻締/作業 缶詰巻締」はじめ10職種17作業がありますが、これらはすべて、この外食分野では、免除の対象となりませんが、「飲食料品製造業分野」の特定技能になるときには、必要な「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」と「日本語試験」」が免除されます。
上記(職種 医療・福祉施設給食製造/作業 医療・福祉施設給食製造)以外の技能実習2号の方が、外食業分野の特定技能となるためには、「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格することが必要です(日本語能力試験のみ免除されます)。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「外食業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。
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