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特定技能外国人が従事できる業務は、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)ですので、特定技能を受け入れることができる事業主は、次の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
また、飲食サービス業を行うには、関係法令に基づき、許可等を要しない場合を除き、保健所長の営業許可等を受けていること、あるいは届出対象の施設については届出ていることが必要です。
ここで外食業分野において対象となるのは、次のものです。
区分 | 説明 | 例 |
飲食サービス業 | 客(注)の注文に応じて調理した飲食料品、その他の飲食料品をその事業所内で飲食させるもの | 食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店など |
客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行うもの | ケータリングサービス店、給食事業所など | |
持ち帰り飲食サービス業 | 飲食することを目的とした設備を事業所内にはなく、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供するもの | 持ち帰り専門店など |
配達飲食サービス業 | 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける | 仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など |
(注)客とは、飲食料品を消費する者(注文や受取りを代理の者を介する場合も含む。)をいいます。
・外食業を含む複数の業務部門がある事業所にあっては、必ずしも飲食サービス業の売上げが、事業所全体の売上げの主たるものでなくてもよく、たとえば、宿泊事業者が宿泊施設内に直接営業する飲食店を併設する場合や娯楽事業者が娯楽施設内に直接営業する飲食店の併設も可能とされます。
■ 雇用不可の事業所
・上記のような飲食サービス業に該当して外食施設を有していても、特定技能外国人を雇用できない事業所として、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の次の営業や特定の接待に従事させることはできません。
「風俗営業」(第2条第1項)
第1号 キャバレー、料理店・社交飲食店など
第2号 低照度飲食店
第3号 区画席飲食店
第4号 麻雀店、パチンコ店など
第5号 ゲームセンターなど
「性風俗関連特殊営業」(第2条第5項)
店舗型性風俗特殊営業(第2条第6項)
第1号 ソープランド
第2号 店舗型ファッションヘルス等
第3号 ストリップ劇場等
第4号 ラブホテル等
第5号 アダルトショップ等
第6号 出会い系喫茶
無店舗型性風俗特殊営業(第2条第7項)
第1号 派遣型ファッションヘルス等
第2号 アダルトビデオ通信販売等
映像送信型性風俗特殊営業(第2条第8項)
アダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業(第2条第9項)
テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業(第2条第 10 項)
ツーショットダイヤル等
「接待」
歓楽的雰囲気をかもし出す方法で客をもてなすこと
・その他、飲食料品を提供する相手先が、みずからその飲食料品を消費ずるのではなく、これを他の不特定の消費者に販売する目的である場合は、卸売り業となるため、飲食サービス業による客への提供には該当しません。
問い合わせ先は、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課です。
「Q&A 特定技能の「外食業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。
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