A Q2において、漁業分野(漁業、養殖業)で特定技能外国人を雇用できる事業主の一つ、労働者派遣事業者について触れました。
これは、直接雇用が原則な特定技能制度のなかで、人材不足に深刻な漁業分野の関係者の多くは零細であり、また半島や離島などに存在しているという地域的な特殊性や、同じ操業地域にあっても、取り扱う魚種や漁法の違いによりそれぞれの繁忙期・閑散期が異なるため、この繁閑の差により、地域内の労働力の円滑・効率化を図ることからも、労働力の融通、雇用支援の一元化といった漁業関係事業者のニーズに対応するために特に認められたものです。
漁業分野で労働派遣事業を行おうとする者については、次の①~③の要件のうちのいずれかに該当すること、さらに法務大臣が農林水産大臣と協議して適当であると認められることが必要です。
① 漁業事業者(漁業分野の業務または漁業関連業務を行う者)であること。
漁業事業者には、漁業分野に係る業務(漁業又は養殖業)を直接行っている個人や漁業関連業務を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会などがこれに該当します。
漁業協同組合が組合員に漁業労働者を派遣する事業は、組合の定款の定めが必要ですが、労働者派遣事業等の実施は、組合の運営に⼤きく影響し、事業計画の設定や変更に該当することから総会決議が必要とされます。
②法人などの団体にあっては、 資本金の過半数を漁業事業者または地方公共団体が出資していること。
それぞれが、単独でまたは合算して過半数の出資であることが必要です。
③ 業務の執行に、漁業事業者または地方公共団体の職員などが、役員として業務執行に実質的に関与していること。
関与の方法として、地方公共団体や漁協生産組合などの関係団体の役職員が出向するなどにより、その者が、業務の運営に指導や助言等を行うことなどとされています。
なお、派遣先の地域は、派遣元の責任者が日帰りで派遣労働者の苦情処理を行える範囲とされているところですが、特定技能外国人の派遣にあっては、苦情処理を含めて外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲です。
なお、労働者派遣事業の許可については、「こちら」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「漁業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」もご覧ください。
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