A 農業分野と漁業分野に限り、2種類の雇用方法があります。
・一つは、他の分野と同様に、事業主(耕種、畜産農業を行う者)が特定技能外国人を直接雇用する方法です。
もう一つは、特定技能外国人とは直接契約せずに、労働者派遣事業者から耕種農業、畜産農業の業務に従事してもらう特定外国技能人を受け入れる方法です。
・どちらの場合であっても、フルタイムでの勤務でなければなりません。
・農業分野に労働者派遣を導入する背景には、取り扱う農作物によっては、季節的に繁忙期と閑散期があること、同じ地域であっても定植や収穫などの作業量のピークが異なるという農業の特殊事情から、広く労働力の融通を図ることが狙いとされています。
・このことは、特定技能制度導入に始まったわけでなく、特定技能制度前に行われていた国際戦略特区での農業支援外国人受入事業(現在、農業での新規事業はありません。)も派遣方式でした。
・直接雇用と労働者派遣との違いは、一つには、特定技能外国人が、就労条件などを取り決める雇用契約をする相手方は、特定技能所属機関である事業主本人であるか労働者派遣事業者(派遣元)であるかの点です。
・派遣先の事業主は、労働者派遣事業者との間に労働者派遣契約を締結して、派遣労働者を受け入れることとなり、当該特定技能外国人の業務遂行にあたっては、派遣先が指揮命令できます。
・派遣先事業主は、協議会に対して必要な協力を行う旨の誓約書(誓約する項目は下記の「農業分野に必要な書類リスト」をご覧ください。)などの書類の提出(特定技能所属機関(派遣元)あて)が必要です。
・派遣元は、派遣事業の許可を得ていることはもちろんのこと、労働者派遣法の基準を遵守して派遣を行わなければなりません。
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あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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