A 宿泊分野の事業者は、特定技能外国人を受け入れるときは、宿泊分野特定技能協議会に加入し、協議会に対し、また国交省の調査、指導に協力を行うことなどが求められます(協力しないと特定技能外国人を受け入れできなくなります)。
・初めて特定技能外国人を受け入れるときは、在留資格認定申請時には、雇用後4か月以内に協議会に加入する旨の誓約書(所定の書式による。)を添え、認定証明後に雇用したその外国人が入国すると、4か月以内にこの協議会に加入しないと、受け入れができなくなります。
・宿泊分野の特定技能協議会は、有識者、特定技能所属機関、登録支援機関、宿泊事業者団体(一般社団法人日本ホテル協会、一般社団法人全日本ホテル連盟(旧名称:全日本シティホテル連盟)、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、一般社団法人日本旅館協会)、制度所管関係各省庁を構成員として、
特定技能外国人の受入れ制度などの周知、人権上の問題などへの対応策の検討、所属機関などに対する法令順守の啓発、倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援などを目的として国土交通省観光庁(事務局:観光人材政策担当参事官室)に設置されています。
・協議会の加入には、所定の様式「宿泊分野特定技能協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」に添付書類と合わせて、観光庁観光人材政策室に直接郵送します。受理されればその旨書面により回答されます。
・構成員の証明は、所定の様式「宿泊分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書」を観光庁観光人材政策室に直接郵送します。
「Q&A 特定技能の「宿泊分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)