A 特定技能外国人は即戦力となる人材ですので、特定技能外国人となるためには、原則として、一定以上の宿泊分野の技能、知識と日本語能力の水準が必要となります。これを特定技能外国人の技能水準といいます。
雇用を予定する外国人が、特定技能として、この技能水準にあるかどうかの判断は、指定の試験に合格することが必要です。
その内容は次のとおりです。
1 技能水準
「宿泊業技能測定試験」の合格
この試験は、日本の旅館・ホテルで業務に従事する際に必要とされる技能や知識(フロント業務、広報・企画業務、接客業務、レストランサービス業務、安全衛生その他基礎知識)についての技能レベルを確認するものです。
試験は、学科試験と実技試験があります。
【学科試験】
コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(コンピュータを使用して出題し、受験者が画面上で解答)又はペーパーテスト方式により、原則、○×式で、30問程度
・試験科目
(1) 宿泊業務のうちの次に掲げる4業務についての基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有すること。
①フロント業務
②企画・広報業務
③接客業務
④レストランサービス業務
(2) 上記(1)の業務に関し、安全衛生を確保するために必要な知識を有すること。
(3) 宿泊業務に従事するにあたって、次に掲げる事項の一般的な知識を有すること。
①心がまえ
②身だしなみ
③言葉づかい
④立居振る舞い
⑤接遇(マナー)
【実技試験】
CBT方式又は口頭方式
宿泊業務のうち、次の業務を宿泊施設の利用者の求めに応じ、適切な対応ができること。
(1) フロント業務
(2) 接客業務
(3) レストランサービス業務
【試験水準】
試験のレベルは、専門性や技能を活かして業務に即戦力として従事できる知識と経験とが備わっていることを測定することから、宿泊業務の実務経験が2年以上ある者の7割が合格できる程度とされています。
*参考 直近の測定試験(2022年度第2回)では、合格率は53.78%です。
【測定試験の実施主体】
一般社団法人宿泊業技能試験センター です。
詳細については、「こちら」をご覧ください。
2 日本語能力水準
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。
・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「宿泊分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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