A 宿泊分野で特定技能外国人を雇用できるのは、次のいずれにも該当することが必要です
1 旅館、ホテルの形態により営業をしていること。
旅館、ホテルの形態で施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させることを営業とするもので、「簡易宿所」、「下宿」営業以外のものをいいます。
「簡易宿所」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造、設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を寝具の使用により宿泊させる営業を、
「下宿」とは、施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。
2 営業許可により旅館、ホテルを営業していること。
旅館、ホテルを営業するには、知事(市、特別区の保健所が所管のときは、市長、特別区長)の営業許可を受ける必要があります(無許可営業の場合は、罰則が科されます)。
旅館業を営業しようとする者には、旅館業法で一定の条件が、施設の構造、設備については旅館業法施行令や都道府県等の条例などにより基準の定めがあります。
条例や要綱などによっては、旅館業法の営業許可申請に先立ち、建築基準法、消防法令の手続き以前に、行政への事前相談、現地での標識設置や住民説明による計画の公開(公開前の行政との事前協議を含む。)、一定の手続き開始前に行政の同意など、事前調整事項が課せられているのが一般的ですので注意が必要です。
3 特定技能外国人に風営法第2条第6項第4号の施設で就労させていないこと。
店舗型性風俗特殊営業4号営業(ラブホテル、モーテル、レンタルルームなど、もっぱら異性を同伴する客の宿泊、休憩に供する政令第3条で定める施設を設けて宿泊に利用させる営業)で就労させない。
4 特定技能外国人に接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)を行わせていないこと。
【参考1】旅館業法の営業許可が必要な判断項目
①宿泊料徴収の有無(名称にかかわらず、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費など(宿泊料以外の例、食事代、テレビ等視聴料体験事業の料金など))
②社会性の有無(例、不特定の者を宿泊させる、広告等により広く一般に募集を行ってい
るなど。)
③反復継続の有無(例、宿泊募集を継続的に行っている、曜日限定、季節営業などの営業日を限定した場合であっても繰り返し行っているなど)
④生活の本拠の有無(ウィークリーマンションなどの使用期間が1か月未満のもの、使用期間が1か月以上でも、部屋の清掃や寝具類の提供等を施設提供者が行うもの)
【参考2】民泊について
・旅館業法の営業者以外の者が、宿泊料を受けて戸建住宅、共同住宅等の全部又は一部を活用して、人を宿泊させる民泊については、住宅宿泊事業法による事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除いて、旅館業法上の「簡易宿泊営業」の許可を取得するのが一般的です。
・特定技能を雇用できるのは、旅館業法に営業許可を受けた旅館、ホテルですので、届出、認定、許可を受けていても民泊は対象外です。
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あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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