A 次の方は、自動車整備特定技能評価試験と日本語能力試験の合格者と同等以上の技能、能力水準を有する者とみなされて、いずれの試験も免除されます。
.技能実習2号を良好に修了した者
・自動車整備分野の職種にかかる第2号技能実習(【職種】自動車整備 【作業】自動車整備)を良好に修了した方は、技能実習で修得した技能が特定技能外国人の従事する業務において要する技能と、業務の範囲である「日常点検整備」、「定期点検整備」、「分解整備」を行える点で、根幹となる部分に関連性が認められることから、必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価して、特定技能1号評価試験と日本語試験が免除されます。
・【職種】自動車整備、【作業】自動車整備職種以外の技能実習2号の修了者で自動車整備分野で特定技能になろうとするときは、日本語能力試験は免除されますが、別途「自動車整備分野特定技能評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験3級試験」に合格することが必要です。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「自動車整備分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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