特定技能の手続き

Q7 建設分野の特定技能になるためには何が必要ですか?ー特定技能1号のばあいー

投稿日:2022年6月15日 更新日:

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A 特定技能1号の外国人は、特定技能外国人は即戦力となる人材として、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するため、建設技能と日本語能力が一定水準以上に必要です。これには指定の試験(日本語能力の試験は、1号特定技能のみ)に合格することが必要です。これを特定技能外国人の技能水準といいます。

 

技能水準

次のいずれかに合格することが必要です。

試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有することを認定するもので、合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として従事に必要な知識や経験を有するものと認められます。

①「技能検定3級」の合格

技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。技能検定は、技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に基づき実施されています。

技能検定3級のレベルは、初級技能者が通常有すべき技能の程度とされています。

技能検定については、「こちら」(中央職業能力開発協会HP)をご覧ください。

 

②「建設分野特定技能1号評価試験」の合格

<旧区分の場合>

試験水準は、技能実習2号修了者が受験する技能検定3級相当で、初級の技能者が有すべき技能、知識とされています。

・実技試験と学科試験により、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有することを認定するものです。

・ 試験科目は、特定技能の建設18業務に対応する試験区分があります。

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ・表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工

 

<新区分の場合>

これまでの18の業務区分から新たな業務区分に集約されたことにより、すでに旧区分の評価試験合格者は、それに応じた新区分の評価試験の合格者とみなされます。

新業務区分 左に対応する旧区分
土木 型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土木、鉄筋施工、とび、海洋土木工
建築 型枠施工、左官、コンクリート圧送、土工、屋根ふき、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱
ライフライン・設備 電気通信、配管、建築板金、保温保冷

・2022年中に、新しい区分(土木、建築、ライフライン・設備)による評価試験の実施されます。

・技能試験は、実技試験及び学科試験により、いずれもコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(注)により実施されます。
(注)コンピュータにより出題、解答するもので、受験者は、コンピュータの画面に表示される問題を画面上で解答する方式

・評価試験の試験水準は、技能検定3級相当の水準とし、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者で、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識を問うものとされます。

・学科試験は、試験時間60分、問題数30問、実技試験は、試験時間40分、問題数20問で、学科試験、実技試験ともに、65%を合格基準とされます。

 

・技能試験については、「こちら」(一般社団法人 建設技能人材機構HP)をご覧ください。

 

 

日本語能力水準

「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格

・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。

・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。

 

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提出書類については、

建設分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

 

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