A 特定技能外国人が従事できる建設分野の工事においての業務は、「型枠施工」はじめ18業務に限られております。
ここでは、トンネル推進工について、特定技能外国人従事する主な業務としての「業務内容」と
それに従事するうえで関連する業務の範囲を「関連業務」として指定しています。
なお、「関連業務」にのみに、もっぱら従事することは認められません。
また、「関連業務」以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務(除草・除雪 などの建設工事には該当しない業務)に、付随的に従事することは容認されます。
トンネル推進工
指導者の指示・監督を受けながら行う、地下等を掘削し管きょを構築する作業
主な業務内容
ア 立坑の築造、埋戻し
イ 地上設備・坑内設備の設置、撤去
ウ 掘削
エ 管きょの敷設(撤去・更新・改築を含む。)
オ 掘削土の処分
カ コンクリート構造物の築造
関連業務
ア 路面の覆工
イ 調査(地下埋設物、地上変状等)
ウ 地盤改良
エ 舗装
オ その他、トンネル推進工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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