A 特定技能において、建設分野に特定技能外国人を雇用する事業主には、建設業法の許可を要することから、同法にいう建設工事の種類の範囲といえます。
【建設業法にいう建設工事の種類】 一式工事(土木一式工事、建築一式工事)及び専門工事(大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事)
*ただし、建設業法の定める種類であっても、造園工事など、特定技能外国人を雇用できない種類もあります。
これは、海外での特定技能試験実施等の準備が未整備なためとされていますので、今後の導入の有無については、関係業界団体(専門工事業団体)が、このような準備が整えば雇用可能な種類に追加される方向のようです。
*なお、2022/8/30から建設分野においては、従来の業務区分を「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3業務区分に集約され、このうち、「土木」の業務区分の範囲には、造園工事業が含まれることにより、現場での造園作業は可能となります。ただし、これまで通り特定技能や技能実習には造園が対象となっておりませんので、造園作業をするのは、評価試験「土木」の合格者又は技能実習良好修了者で「土木」とされる従来の区分から特定技能となった外国人であれば作業させることができるようになりました。
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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