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特定技能外国人は即戦力となる人材ですので、特定技能外国人となるためには、原則として、一定のビルクリーング技能と日本語能力が必要となります。これを特定技能外国人の技能水準といいます。当該外国人が特定技能としてこの技能水準にあるかどうかの判断は、指定された試験に合格することが必要です。その内容は次のとおりです。
技能水準
「ビルクリーング分野特定技能1号評価試験」の合格
・特定技能に求められる技能水準については、ビルクリーング職種/ビルクリーング作業の第2号技能実習修了相当であり、「ビルクリーング分野特定技能1号評価試験」の合格が必要です。
【試験の概略】
・試験科目は、作業の段取り、器具・資材・機械の使用、各部位・各場所の清掃、廃棄物処理作業、資機材の整備について適切に遂行できることを判断試験(ペーパー試験)と作業試験とで行われます。
・試験の出題範囲は、以下のとおりです。
・「作業の段取り」では、資機材の準備及び片付けが迅速にできること、什器及び備品等の移動及び原状復帰が迅速にできること
・「器具の使用」では、ほうき、モップ、デッキブラシなどの器具について、安全かつ適切に手際よく使用できること
・「資材の使用」では、洗剤、衛生消耗品などについて安全、適正に手際よく使用できること
・「機械の使用」では、真空掃除機、ポリッシャー、高圧洗浄機、送風機について安全かつ適切に使用できること
・「各部位の清掃」では、 床面、壁面、立体面(扉、柱、便器、洗面台、ブラインド等)、什器備品、天井面(換気扇等)について日常清掃作業が手際よくでき、定期清掃作業ができること
・「各場所の清掃」では、玄関ホール、事務室、客室、病院等、駐車場などについて、日常清掃作業が手際よくでき、定期清掃作業ができること
・「廃棄物処理作業」では、廃棄物の収集運搬について手際よく作業できること
・「資機材の整備」では、器具資材について手入れ、後始末が手際よくできること、機械について、点検及び補修ができること
・評価試験については、「こちら」(実施主体の公益社団法人全国ビルメンテナンス協会HP)をご覧ください。
日本語能力水準
・「日本語能力試験(N4以上)」か「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。
・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。
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提出書類については、
「ビルクリーニング分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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