2021年11月6日から、新型コロナウィルスのために新しく入国ができなかった外国の方が、入国ができるようになりました(水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領)。
検疫所長指定施設で3日間待機と検査が必要な国・地域とそもそも不要な国・地域からの入国者に対する緩和措置として、在留資格証明書申請とは別に、事前に、雇用等する企業・団体等は受入責任者として、その事業活動を所管する省庁に当該入国者の活動計画書を提出して審査を受け、その後は、待機中に一定間隔でPCR等の検査、結果報告など、待機が不要となるまでの行動について定めるというもので、一定の条件での就労ビザでも入国ができるものでした。
しかし、オミクロン株という新たに変異株が発見され、規定のワクチンの効果や感染症状の度合の実態が明らかになっていない中、数か国でも確認されたことから、日本でも水際作戦強化の必要性から、急遽、緊急避難的にこの緩和措置が停止になりました。
11月30日午前0時(日本時間)から、入国前の事前の審査が停止になります。業務所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付も中止となります。
当面1か月の間(12月31日)としていますが、オミクロン株の世界中への感染拡散次第では、期間延長される可能性があります。
今回の措置も、この変異コロナウィルスについての詳細の判明や感染状況の進展状況に合わせた緩急の方針がとられるものと思われますので、引き続き注視していきたいと思います。
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