特定技能の手続き

航空分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

投稿日:2021年9月2日 更新日:

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特定技能「航空分野」に関する提出書類リスト

航空分野の特定技能は、特定技能の共通の書類のほかに、航空分野の書類も必要です。

航空分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。

また、同じ申請人やすでに受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。

 

【外国人本人に関するもの】

特定技能に求められる技能水準(レベル)と日本語能力水準(レベル)を証明するものです。

・基本と例外があります。

a (1) 「特定技能評価試験(航空分野/空港グランドハンドリング)の合格証明書の写し」

又は

a (2) 「特定技能評価試験(航空分野/航空機整備)の合格証明書の写し」

・これは、特定技能「航空」分野に求められる技術水準(レベル)です。就労する予定の業務に対応するいずれかを提出します。

・試験の詳細については、「こちら」(公益社団法人日本航空技術協会HP)からご覧ください。

 

b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」

又は

b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」

・これは同じく「航空」分野に求められる日本語能力水準です。b(1)かb(2)のいずれかが必要です。

 

この2点(aとb)が基本となります。

 

しかし、技能実習2号修了者の中で、

次のように航空に求められる上記の技能水準や日本語能力水準と同等以上である一定の外国人に

は、指定の証明書類を提出することでこれに代えることができます。

 

c-1 空港グランドハンドリング技能実習評価試験(専門級)合格証明書の写し

c-2 技能実習生に関する評価調書

技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合、c-1またはc-2のいずれかの書類を提出しま

す。

・就労する予定の航空分野の業務が、「航空ハンドリング職種/航空機地上支援作業」の技能実習2

号の方は、基本であるa(1) 特定技能評価試験(航空分野/空港グランドハンドリング)の合格証明書の写し、bの技能、能力と同等以上の水準を有するとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。

 

・就労する予定の業務が航空機整備であるときは、少なくともa(2) 特定技能評価試験(航空分野/航空機整備)の合格証明書の写し が必要です。

 

・なお、航空分野でも、技能実習2号修了者で「空港ハンドリング職種/航空機地上作業」以外の方にあっては、基本のbは提出不要ですが、aは必要です。この場合は技能実習2号良好修了者の証明書(「評価調書」)の提出が必要です。

 

・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局との相談が必要です。

・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。

 

 

【事業主に関するもの】

d 「航空分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

内容(要旨)は、

・従事する業務が、空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)であること。

・労働者派遣の対象としないこと。

・空港内の国管理の土地建物施設での営業、借用しての営業の承認を受けた者等であり、空港グランドハンドリングを営む者等であること。

・国土交通省設置の協議会の構成員であること(未加入のときは受入れ日から4か月以内に加入)。

・国土交通省、協議会に必要な協力をすること。

・支援計画実施の全部を委託する登録支援機関は、協議会構成員であり(未加入のときは所属機関が受入れた日から4か月以内に加入)、協議会への協力、国土交通省の調査、指導に協力すること。

・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。

について宣誓します。

 

e 「協議会の構成員であることの証明書」

 

・初回の受入れ日から4か月以上経過しているときに提出します。

(参考)

「航空分野特定技能協議会」は、国交省(事務局:航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課、安全部運航安全課乗員政策室共管)に設置されます。

この協議会は制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、

特定技能外国人の適正な受入れ、保護、特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるた

め、構成員相互の連絡を図り必要な措置を講ずることを目的としています。

・入会の届出は、所定の様式により、事務局に行います。受理されたときは、文書による受理の回

答がされます。

・構成員の証明書発行の申請は、所定の様式により行います。

 

【登録支援機関に関するもの】

以下の2件は、支援計画の実施を登録支援機関に全部委託するとき、登録支援機関が作成します。

 

f 「航空分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

内容(要旨)は、

・国土交通省設置の協議会の構成員(未加入のときは、所属機関が受入れ日から4か月以内に加入)であること。

・協議会、国土交通省に必要な協力をすること。

・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。

について宣誓します。

 

g 「協議会の構成員であることの証明書」

航空分野での支援計画実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過しているときに必要です。

 

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