特定技能の手続き

介護分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

投稿日:2021年8月31日 更新日:

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特定技能「介護」に関する提出書類リスト

介護分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。

また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。

 

【外国人本人に関するもの】

特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。

a「介護技能評価試験の合格証明書の写し」

・これは、特定技能「介護」分野に求められる技能水準です。

・試験の詳細については、「日本国内試験の申し込み手順」と「こちら」(プロメトリック株式会社HP ※外部サイトが開きます)をご覧ください。

b(1)「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」

または

b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し」

・これは、同じく「介護」分野に求められる日本語能力水準で、

b(1)日本語能力試験の合格証明書の写し(N4以上)

b(2)国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写しのいずれかが必要です。

加えて

c「介護日本語評価試験の合格証明書の写し」

・介護分野には、さらに日常の介護業務を行う上で必要な日本語能力が必要とされます。

・内容的には、介護の基本、こころとからだのしくみ、コミュニケーション技術、生活支援技術の学科試験と実技試験とで構成されています。

 

の3点が基本となります。

 

しかし、

☑一定の介護養成施設修了者、

☑EPA介護福祉士候補者、

☑一定の技能実習2号の方々は、

基本であるa~cの技能、能力と同等以上の水準を有する者とみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。

 

d介護福祉士養成施設修了者→「介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し」

・養成施設修了者とは、福祉系の大学、短大、専門学校の課程を修了した者をいいます。

・平成28(2016)年度までは修了することで介護福祉士の資格が付与されていましたが、

令和9(2027)年からは介護福祉士国家試験受験の義務付け予定(延長の可能性あり)で、

平成29年度から令和8年度までの修了者は、国家試験を受けないで、5年間介護福祉士(在

留資格「介護」)として活動できますので、

この修了者からの特定技能は令和9年以降に現れるものと推定され、現在の例は多くはないと思われます。

・卒業証書を提出することで、介護技能評価試験、日本語能力試験等となります。

 

e 「 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し」(EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)満了者)

 

・EPA介護福祉士候補者とは、インドネシア、フィリピン、ベトナムとのEPA(経済連携協

定)により来日した一定の外国人(本国で大学等卒+介護士認定、看護過程修了者などが、

介護福祉士候補者として4年間、学校で勉強するのではなく、

日本の介護施設との雇用契約で就労、研修しながら(養成施設での一定期間の就学するものもあります。)、

介護福祉士国家試験を目指すものです。

特定技能としては、この期間満了後に介護福祉士を取得していない者が対象となります。

・介護施設での就労、研修を3年10か月以上修了し、直近の国家試験(4年目又は5年目に受験)において合格基準点の5割以上の得点と全ての試験科目で点数を得ていることが必要です。

 

f介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験合格証明書の写し(技能実習2号良好修了者)

f-1 技能実習生に関する評価調書(合格していない場合)

fの書類は、技能実習2号(介護職種/介護作業)良好修了者(2年10か月以上)に必要です。

 

・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機

関が同一(同じ)であれば提出を省略できます。

・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局との相談が必要です。

 

・介護職種/介護作業以外の技能実習2号修了者の方は、

基本のaとcの提出が必要ですが、技能実習2号良好修了者の証明する書類(評価調書)を提

出することで、b(1)又は(2)は提出不要となります。

 

【事業主に関するもの】

 

g「介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

内容(要旨)は、

☑従事業務が、身体介護、付随支援業務であり、居宅サービスを含まないこと。

☑派遣法の労働派遣対象外でないこと。

☑事業所が介護等の業務をおこなうもの。

☑特定技能外国人の人数が、事業所の日本人等常勤介護職員の総数を超えないこと。

☑厚労大臣設置の協議会の構成員であること(未加入は受入れ日から4月以内に加入)。

☑協議会、厚労大臣の必要な調査等に協力すること。

☑誓約遵守不能のときの関係機関への報告

について宣誓します。

 

h「介護分野における業務を行わせる事務所の概要書」

・事務所の概要(名称、類型、指定を受けた行政庁、受入れ中の特定技能1号外国人の人数、日本人等常勤介護職員の人数)、その他特記事項について記入します。

 

i「協議会の構成員であることの証明書」

・すでに特定技能外国人を受け入れており、初回の受入れ日から4か月以上経過している事業者が提出します。

・初めて受け入れる事業者は、gの誓約書を提出し、受入日から4か月以内に入会する必要があります。

 

(介護分野における特定技能協議会とは?)

☑介護分野における特定技能協議会は、厚労省に設置されています。

事務局は、社会・援護局福祉基盤課です。

  介護分野の協議会は、制度所管省庁、業界団体、特定技能所属機関等を構成員とし、相互

  の連絡を図り、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護に有用な情報を共有し、連携の緊

  密化を図る等を目的としています。

☑入会は、申請システム必要情報を入力、添付書類のアップロードにより入会申請を行い、

   入会承認されると「協議会入会証明書」が交付されます。

☑入会手続きに必要な書類は、雇用条件書、支援計画、業務する事業所の概要書、技能水

   準、日本語能力水準証明書、在留カードです。

 

あわせて「特定技能の「介護分野」について、詳しく教えてください」もご覧ください。

 

産業14分野別 必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)~リンク集~」に戻る。

 

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