特定技能には、1号と2号の2種類があります。1号は、14の産業分野にわたる業務です。さらに熟練した技能が必要な2分野の業務に採用される2号があります。ここでは、特にことわりがなければ1号の特定技能のことです。
では、比べてみましょう!
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なにをするためのものですか?(特定技能と技能実習の制度の目的)
特定技能は、日本の少子高齢化、人口減少によって、深刻な人手不足がみられる介護や建設、農業など14の産業分野で、即戦力となる外国人を企業が雇用するものです。
技能実習は、日本の持つ技術、技能、知識を発展途上国の人々を日本に招き、業務の実習を通して、身に着けてもらい、帰国後にその国での事業に活用することで、その国が技術的、経済的に向上、発展することをものです。
どういう仕事があるのですか?(特定技能と技能実習の仕事)
特定技能は、介護、建設、農業など14の産業分野があり、さらに、それぞれの分野ごとに細分化された業務があります。例えば、建設であれば、型枠施工、左官、建設機械施工などがあり、業務ごとの試験に合格して技能水準を証明します。
技能実習は、特定技能よりも広く85の職種があり、それぞれに作業が細分化されており、156作業あります。農業、漁業、建設のように特定技能の分野と重複するものがありますが、家具製作、印刷、製本のように技能実習のみのももあります。
どうすればなれるのですか?(特定技能と技能習得の雇用)
特定技能は、企業が日本人を採用するときのように、一般募集又は民間職業紹介事業者の紹介で雇用できますし、一定の技能実習生やいったん帰国した元技能実習生を呼び戻すこともできます。
技能実習は、日本の監理団体が提携する外国政府の推薦又は認定する送り出し機関が選考した外国人を企業が雇用する団体管理型と、日本の企業が外国の自社子会社、現地法人、取引先企業などの従業員を直接雇用する企業単独型があります。
何か資格や技術がいるのですか?(特定技能と技能実習の条件)
特定技能は、相当程度の技能水準(働こうとする産業分野の業務ごとに必要な技能試験)と一定以上の日本語能力(日本語試験)などに合格することが必要です。
技能実習は、日本での実習で技術等を身に着けるため、特に必要はありませんが、日本に来る前に一定の日本語能力が必要です。
何年就労できますか?(特定技能と技能実習の期間)
特定技能1号であれば5年間、2号であれば期限はありません。
技能実習では、1号が1年、2号になれば2年、3号になるとさらに2年となり、通算5年までです。
転職できますか?(特定技能と技能実習の転職)
特定技能は、同一業務区分であれば可能です。例えば、「機械加工」の業務区分で就労している方は、産業分野の「素形材産業」、「産業機械製造」、「電気電子情報関連産業」、「造船船用工業」で共通していますので、転職ができます。
ただし、入管局に必要な手続き(在留資格変更許可申請、所属(契約)機関に関する届出など)が必要です。
技能実習では、原則できませんが、実習先の倒産など実習が困難となるときは可能です。また、技能実習2号から3号に移行する時点で、一時帰国の上、実習先を変更して再度技能実習として入国することは可能です。
さらに、昨今の新型コロナウィルスへの対策として、実習先が、実習の実施継続が困難となったときには異業種への転職が可能とする特例があります。
この場合、在留資格変更申請などの手続きが必要です。
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