留学で日本に来ていた 外国人の方が日本の企業で就職して「特定活動46号」ビザに変更したとします。
留学の間に家族を日本に呼んで一緒に住んだり、留学の間に結婚することもあると思います。
留学ビザをもっている方の家族のビザは家族滞在ビザですが、
特定活動46号のビザは、どのビザになるのでしょうか?
家族は配偶者と子だけ
家族は、配偶者と子だけです。配偶者とは、夫(旦那)と妻(奥さん)のことです。
お父さんやお母さんを呼ぶことはできません。
特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)
特定活動46号の家族の方は、「家族滞在」ビザではなく、特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)になります。
今お持ちの「家族滞在」ビザでは日本に住むことはできませんので、「特定活動」ビザへの在留資格変更許可申請をしてください。
必要書類
特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)の必要書類は、以下のとおりです。
(1)申請書
(2)写真(縦4cm×3cm)
(3)返信用封筒
(4)パスポート、在留カード
(5)次のいずれかで、扶養者(特定活動46号の方)との身分関係を証する文書
①戸籍謄本
②婚姻届受理証明書
③結婚証明書
④出生証明書
⑤上記①〜④までに準ずる文書
(6)扶養者の在留カードもしくはパスポートの写し又は住民票
(7)扶養者の職業及び証する次の文書
①在職証明書
②課税証明書、納税証明書(証明書が取得できない期間については、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等)
扶養者と同時に申請する場合は、(6)と(7)は不要です。
この書類は最低限必要な書類ですので、ケースによって追加で書類が求められることがあります。
※このページでは、便宜上、在留資格をビザと記載しております。本来、在留資格とビザ(査証)は違うものです。
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