技能実習制度では、技能実習生を受け入れる方式について2つのタイプがあります。
同じ技能実習ですが、受け入れる流れも違いますし、技能実習生のビザが違います。
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企業単独型
日本の企業が、海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するパターン。
具体的には、本店・支店、親会社・子会社、子会社同士、関連会社の関係にある事業所の職員です。
その名の通り、企業が単独で受け入れます。団体監理型のように、監理団体を通して受け入れることはありません。
ちなみに、「研修」ビザと似たところはありますが、違いは「研修」は座学(実地研修なし)のみ、「技能実習」は実地研修があるという違いがあります。
団体監理型
一番多いのが、団体監理型のケースです。
非営利(営利を目的としない)の監理団体(事業協同組合、商工会、中小企業団体など)が技能実習生を受け入れて、参加の企業などで技能実習を実施することです。
監理団体は非営利に限ります。ですので、株式会社や合同会社は当てはまりません。
また、新しい技能実習法では監理団体は監理団体許可を持っていないと、技能実習生に関する業務をすることはできません。
必ず、監理団体許可をとりましょう。
技能実習生のビザ(1号イ・ロ、2号イ・ロ、3号イ・ロ)
技能実習生ビザは、「技能実習」というビザです。
これが、企業単独型か団体監理型か、1年目・2年目、技能実習生のレベルによって「1号イ・ロ、2号イ・ロ、3号イ・ロ」に分かれます。
技能実習1号イ
技能実習1号というのは、技能実習1年目の実習生のこと。イというのは、企業単独型です。
技能実習1号ロ
技能実習1号ロは、団体監理型の技能実習生1年目です。
技能実習2号イ
技能実習2号イは、企業単独型の技能実習生である一定の技能を持った2~3年目の人たちです。
技能実習2号ロ
技能実習2号ロは、団体監理型の技能実習生である一定の技能を持った2~3年目の人たちです。
技能実習3号イ
技能実習3号は、新しい技能実習法で新たに作られました。
技能実習3号イは、企業単独型で2号よりも高い技能を持った人たちで、4年目・5年目です。
技能実習3号ロ
技能実習3号ロは、団体監理型で2号よりも高い技能を持った人たちで、4年目・5年目です。
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