2017年11月1日に、技能実習法が施行されます。
これまでは、技能実習の内容や受け入れ期間の基準などは、入管法に基づく省令などにおいて規定されました。
そのため、基準に満たしていない時も、技能実習生の入国を認めないという処分しかできませんでした
技能実習法ができたことにより、許可制度を設けることや不正行為の厳罰化などで技能実習制度の適正化を図ることが期待されます。
技能実習制度とは?
技能実習制度の本来の目的は、国際貢献です。
日本の最先端の技術を、発展途上国の外国人実習生に習得・習熟させ、本国に帰国してから活かすことを目的としています。
ですが、現状は就労ビザに当てはまらない単純労働を技能実習としてさせ、低賃金でこき使おうと考える経営者が多いです。
実際に、外国人雇用で捕まるケースで一番多いのが技能実習関連です。
そこで、適正な監理や不正行為の厳罰化をすることで、技能実習実習制度の適正化を図り、技能実習生を保護することを目的とするのが技能実習法です。
不正行為の厳罰化
技能実習法は、不正行為に対するペナルティーが非常に重いことが特徴です。
管理団体や実習実施者(実習先企業)が不正行為を行った場合、
1.監理団体の許可や実習認定の取り消し
2.監理団体や実習実施者に対する改善命令
3.監理団体に対する事業停止命令
4.1ないし3の場合の事業者名などの公表
5.改善命令や事業停止命令に違反した場合の罰則
があります。
これらの対処方法
監理団体や実習実施者が、1~5のような措置を受ければ、回復不能な極めて深刻なダメージを受けることになります。
今まではOKでも、バレてはいなくても、今後は定期的な実施検査、技能実習生からの相談・申告、労働基準監督署や入国管理局などからの通報により、不正行為が容易に発覚されます。
ですので、不正行為が絶対に起きないようにするとともに、万が一起きてしまった場合にも迅速かつ的確に対応すべく、技能実習法に通じた法律専門家から、継続的に助言指導を受けられる体制を構築しておくことが、必要不可欠です。
法律専門家としては、行政書士・弁護士・社会保険労務士がいますが、この中でも行政書士は平成元年から外国人ビザ申請に携わってきたエキスパート集団です。他の士業とは国際業務のノウハウや実績が違います。
あなたを助けるのに一番最適な役職と言えます。
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