外国人がその能力を活かすことができる一番の職業は、語学教師でしょう。
語学教師は、「技術・人文知識・国際業務」ビザが当てはまります。
語学教師や通訳・翻訳などの仕事内容は、「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」の審査基準で審査されます。
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学校法人で英語講師として働くなら、「教育ビザ」
日本の小学校・中学校・高等学校で英語講師やアシスタントとして働くときは、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「教育」ビザが
当てはまります。
民間の英会話スクール、語学スクールで雇う場合の条件
民間の英会話スクールや語学スクールで語学講師として雇われるなら、「技術・人文知識・国際業務」ビザになります。
⑴学歴
学歴といわれたら、「東京大学卒業、京都大学卒業」と思い浮かべる人が多いでしょうが、
「技術・人文知識・国際業務」ビザの求める学歴は、大学・大学院を卒業していることです。
専門学校は、教育に関する専攻をしていることが必要です。
また、日本語学校は学歴とはみなされませんので、語学教師の実務経験が10年以上必要です。
⑵仕事内容と学校での専攻がリンクしていること
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、仕事内容と学校での専攻がリンクしていることが必要です。
ですが、日本の大学を出ていれば、どんな専攻であっても、語学教師として「技術・人文知識・国際業務」ビザを取ることができます。
なぜなら、日本の大学を卒業したということは、4年間(短大なら2年)日本語で授業を受け、日本語のテストを受けて単位を取り、日本語の卒業論文を
書いて卒業しているはずなので、日本語が理解していることが推測できるからです。
これに母国語が英語などであれば、英語などの外国語と日本語が理解していることになります。
これに対し、専門学校卒業の外国人は教育関連の専門学校である必要があります。
つまり、専門学校卒業では専攻を問わず語学教師として働くことができないということです。
⑶企業と外国人が雇用契約を結ぶこと
企業と外国人が雇用契約を結ぶことが必要です。
ここで注意することは、雇用契約書の仕事内容の条項に「その他付随する業務」という文言が明記しているなら、
「どんな業務かを列挙してください」と入国管理局によっては突っ込まれる可能性があるので注意してください。
横浜入国管理局は聞いてくることがあります。
⑷日本人と同じ給与水準
日本人と同じ給与水準が求められます。
もし企業の日本人労働者の給料が平均月収20万円であれば、外国人労働者が月収10万円というのは認められません。
この場合、20万円以上である必要があります。
「外国人は、安い賃金でこき使える」と思っている経営者や企業が多いですが、入国管理局は認めていません。
⑸会社の経営状態
会社の経営状態も審査されます。
外国人を雇っても給料が払えない、すぐに倒産するというようなことがあっては困ります。
ですので、経営状態が安定しているかなどを見るために決算書類をチェックされます。
もし、赤字であっても、事業計画書を作成して提出すれば就労ビザが許可されることもあります。
また、新設会社であっても、事業計画書を作成して提出すれば就労ビザが許可されることもあります。
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