特定技能所属機関が雇用する1号特定技能外国人に対して行う支援計画について、内容、実施体制などに変更が生じたときは、変更があったときから14日以内に届出が必要になります。前回まで、この際に提出するものを説明しました。
前回では、特定技能所属機関の支援責任者及び支援担当者は、特定技能基準省令第2条第1項第4号イからルまでに定める欠格事由のいずれにも該当しない旨の制約をすると説明しました。
この欠格事由について数回に分けて簡単に説明します。
これらに該当、違反すること、違反に対して罰金等の処分がされることにより欠格となります。
項 目 | 違 反 事 項 の 概 略 | |
イ 禁固刑の執行終了、執行猶予期間経過から5年以内 | ||
ロ 次の規定・命令による罰金刑の執行終了、執行猶予期間経過から5年以内 | ||
(1) | 労働基準法 | ・暴行、脅迫など身体等の自由を不当に拘束し、意に反して労働を強制
・中間搾取、年少者の使用禁止、賠償予定契約、前借金相殺、強制貯金、時間外等割増賃金支払い違反 ・行政庁の管理中止命令に違反し、貯蓄金未返還、脂肪退職時の賃金等の返還、賃金支払い原則、非常時払、休業手当、出来高払制、請負制の保証給 など |
(2) | 船員法 | ・16歳未満の者の船員使用
・雇用契約不履行違約金、損害賠償額の契約、付随して貯蓄、その管理の契約 ・船員への債権を給料支払債務と相殺 ・雇用契約終了後2か月以内の失業期間中の給料と失業手当支払い ・賃金支払いの原則違反 など |
(3) | 職業安定法 | ・暴行、脅迫など身体の自由を不当に拘束し、職業紹介、労働者募集、労働者供給
・公衆衛生・公衆道徳上有害業務につかせる目的で職業紹介、労働者募集、供給、従事 ・職業紹介事業の無許可 ・不正行為による職業紹介事業、期間更新、労働者委託募集、無料労働者供給事業の許可 ・職業紹介事業者の名板貸し ・有料職業紹介業者による港湾運送、建設業務、厚労省例の労働者の保護に支障を及ぼす恐れのある職業紹介 ・無許可で報酬を与えての委託募集 ・有料職業紹介事業者の厚労省令以外の実費その他の手数料、報酬を受領 ・委託募集者、募集受託者(募集従事者)の募集に応じた労働者から報酬受領、これらの者に賃金給料等に以外の報酬を付与 など |
(4) | 船員職業安定法 | ・精神身体の自由を不当に拘束する手段で船員職業紹介、募集、船員労務供給、派遣、従事
・無許可、無届出での船員職業紹介 ・不正による無料船員職業紹介事業許可、委託募集、船員派遣事業許可、有効期間更新 ・無許可による両替、質屋、酒類販売、飲食店、日用品販売、宿泊所業務 など |
(5) | 入管難民法 | ・特定技能雇用契約が内容、報酬、その他の事項、期間満了時の出国確保、適正在留に必要な事項の確保されていないときの命令違反
・支援計画変更全部委託契約の締結更新終了などの無届、虚偽届 ・害億陣の不法就労活動、不法就労のために自己の支配下に置くなど ・行使目的の偽造変造頼竜カードの所持 ・在留カードの偽造、変造目的に機器原料の準備 ・他人名義の在留カード行使、提供、収受、所持 ・自己名義の在留カードの提供 ・自己の支配・管理下の集団密航者の輸送、上陸 ・退去強制免れ目的に蔵匿、隠避 など |
(6) | 最低賃金法 | ・最低賃金を下回る報酬
・業務に関し、法人代表者、従業員等による最賃法違反を労基署等への申告を理由に解雇、不利益取り扱い、最賃の概要の事業所での掲示等による未周知、労基署の事業場立ち入り等への拒否妨害、虚偽陳述など など |
(7) | 労働施策総合推進雇用安定職業生活充実法 | ・外国人雇用状況等の未届出、虚偽届出など |
(8) | 建設労働者雇用改善等法 | ・虚偽、不正行為による建設業務有料職業紹介事業許可、更新、建設業務労働者就業機会確保事業許可、更新
・建設労働者を募集させるときの被用者の氏名などの事項の未届出、虚偽提出 など |
(9) | 賃金支払確保法 | ・労基署の貯蓄金保全措置命令違反
・賃金支払確保法違反の申告労働者の解雇、不利益取り扱い ・厚労大臣などの命令に対する未報告、虚偽報告、労基官の事業立ち入り帳簿類等の検査等への拒否妨害、虚偽陳述等 など |
(10) | 労働者派遣法 | ・公衆衛生、公衆道徳上有害業務の就労目的による労働者の派遣
・港湾運送業務、建設業務、警備業務への労働者派遣、名義貸し ・虚偽、不正行為による労働者派遣事業許可、更新 ・労働者派遣違反申告の派遣労働者の解雇不利益取り扱い など |
(11) | 港湾労働法 | ・虚偽、府警行為による港湾労働者派遣事業の許可、更新
・港湾労働者派遣事業の全部・一部停止命令違反 ・無許可による港湾ごとの派遣事業対象業務の種類変更 など |
(12) | 中小企業労働力確保等法 | ・労働者募集業務停止命令違反の労働者募集従事
・募集に応じた労働者から報酬を受けた募集者、募集受託者 ・行政庁から要請に対する未報告、立ち入り、検査拒否、妨害、虚偽陳述等 など |
(13) | 育児介護休業等労働者福祉法 | ・認定中小企業団体(事業協同組合)の厚労大臣への未届出で労働者募集
・募集に応じた労働者から報酬 受領、募集従事者、受託者への給料その他の報酬付与 など |
(14) | 林業労働力確保法 | ・未届出による林業労働者募集従事
・厚労大臣の指示に従わずに労働者募集 ・募集に応じた労働者から報酬 受領、募集従事者、受託者への給料その他の報酬付与 など |
(15) | 技能実習法 | ・実習監理者、その役職員による暴行脅迫監禁等による技能実習の強制
・虚偽、不正行為による管理事業の許可、期限更新、変更許可 など |
(16) | ア 労働者派遣法で準用の労基法違反 | ・中間釋種、最低年齢制限、均等待遇、男女同賃金、解雇制限などの違反 |
イ 労働者派遣法で準用の安全衛生法 | ・ 作業主任者による労働者の指揮等、機械、発火物等への危険防止措置、爆発物等の危険物、県子障害の恐れある物の容器包装への人体影響作用、取り扱い未表示、虚偽表示など | |
ウ 船員職安法で準用の船員法 | ・18歳未満の船員使用、雇用契約不履行違約金、損害賠償予定契約、船員への債権と給料の相殺など | |
ハ | 暴対法 | ・都道府県暴力追放運動推進センターの役員、職員(暴力追放相談委員、職にあったものなどを含む。)、が相談業務で知り得た秘密保持規定、国家公安委員会による格都道府県センターに対する業務経理の報告、警察庁職員の立ち入り等の規定を除く暴対法全般
・刑法の規定のうち、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合結集罪、脅迫罪、背任罪 ・暴力行為処罰法 の違反 |
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