特定技能「建設分野」の提出書類リスト
建設分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。
また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります
【外国人本人に関するもの】
特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。
基本と例外があります。
a (1)「建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し」
又は
a (2)「技能検定3級の合格証明書の写し」
・これは、特定技能「建設」分野に求められる技能水準です。
・試験の詳細については、「一般社団法人建設技能人材機構」をご覧ください。
b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」
b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」
・これは、同じく「建設」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)のいずれかが必要です。
この2点が基本となります。
・a(1)、(2)は、いずれも従事予定の業務区分に対応する試験、検定の合格証明書です(例 型枠施工業務には、建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工)が必要です)。
・対応する業務区分については、(「特定技能で働くためには、必要な技術をどう証明すればいいですか? (特定技能と仕事 その3)」をご覧ください。)
c 技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)→「技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し」、「技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し」、合格していなければ「技能実習生に関する評価調書」
・就労する予定の建設分野の業務に対応する技能実習2号の方は、基本であるa、bの技能、能力と同等以上の水準を有するとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。
・従事予定の業務区分に対応する技能実習の職種/作業については「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。
・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局と相談してください。
・就労予定の建設分野の業務と対応しない技能実習2号良好修了者の方は、基本のaの提出が必要ですが、技能実習2号良好修了者の証明書(評価調書)を提出することで、bは提出不要となります
【事業主に関するもの】
d「建設特定技能受入計画の認定書の写し」
・地方出入国在留管理局への申請に先立ち、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。認定までには数か月かかるため、添付書類を含め早期の作成が必要です。受入計画の認定証の写しを入管の手続きの際に提出します。
e「建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・1号、2号特定技能外国人の従事業務が、型枠施工始め指定の業務であること。
・労働者派遣、建設業務労働者の就業機会確保の対象としないこと。
・1号特定技能外国人と雇用契約するときは、建設特定技能受入計画が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けていること。
・建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣、適正就労監理機関の確認を受けること。
・国土交通省の調査、指導等に必要な協力をすること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
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