特定技能の手続き

特定技能所属機関の随時届出no.6 ー不正・顕著な不当行為その2ー

投稿日:2023年8月28日 更新日:

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はじめに

特定技能所属機関において、特定技能雇用契約締結した日から遡ること5年以内に、さらに締結後は雇用している限り、不正行為、著しい不当な行為を起こしてはなりません。万一、そのような事実が生じたら、14日以内に出入国在留管理局に届出が必要となります。

不正行為、著しい不当な行為として、省令では、以下のような具体的な内容(詳細は、前回参照)の他に、「その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」をした者としています。以下のような行為についてに説明しました。

・外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為

・外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為

・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部の不払い

・外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

・その他、外国人の人権を著しく侵害する行為

・虚偽・変造された文書、図画の行使又は提供

・保証金、違約金、補償金、財産の管理などの締結

・所属機関としての届出の不作為

・出入国在留管理庁長官による帳簿類の提出等に応じない等の行為

・改善命令等の処分に違反する行為

今回は、上記以外の不正、著しく不当な行為についてみていきます。

その他の不正、著しく不当な行為

以下のような行為が例示されています。

不正又は著しく不当な行為であるかどうかは、個別具体的な事案の重大性に応じて該当性が判断されます。

外国人に入管法第24条第3号の4に規定するイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、そそのかし、又はこれを助ける行為

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為

ここにおいて不法就労活動とは、

・収入を伴う活動ができる在留資格者ではあるが、本来の活動以外の業務を許可を得ないまま活動して収入、報酬を得ること

・本来収入を伴う活動を前提としない在留資格者(留学生等)が、許可を得ないで収入を伴う活動、報酬を得る活動をすること

・旅券を所持しない、上陸許可の証印、記録等を受けずに上陸しようとすること

・上陸許可等を得ないで上陸すること

・虚偽、不正手段によって上陸拒否事由に該当しないものとして上陸許可の証印、許可を得たこと、又は在留資格変更許可を得たことが判明し、在留資格を取り消されたが在留していること

・正当な理由がなく、在留資格に応じた活動を行っておらず、他の活動を行い又は行おうとして在留資格を取り消されたが在留していること

・正当な理由なく、日本人の配偶者等の在留資格者が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留して、指定の期間を経過して在留しいること

・在留期間の更新、変更をしないまま在留期間を経過して在留していること

・寄港地上陸許可等を受けたが、期間内に汽船、出国しないこと

・船舶観光上陸許可又は乗員上陸許可を受けた者で引き続き許可を与えることが適切でない者として許可を取り消され、指定された出国に必要な期限を経過して残留すること

・退去強制事由に該当して出国命令を受けた者が、出国期限を経過して在留すること

・出国命令に付された条件(住居、行動範囲制限等)に違反して出国命令を取り消され残留すること

・難民認定申請に対する仮滞在許可を得た者が、仮滞在期間を経過して残留すること

を指します。

これらの者に、報酬その他の収入を伴う活動をさせること、そそのかすこと、手助けすることが、不正著しい不正にあたります。

外国人に不法就労させるために、自己の支配下に置くこと

物理的心理的な手段を用いて外国人の人権を無視し自由を拘束し、その者の意図に反した行為等を行わせる関係にあることを言います。

業として、不法就労活動、自己の支配下に置くことをあっせんすること

有償無償を問わず、反復継続的に不法就労などについてのあっせんすることをいいます。

外国人の就労に関し、労働基準法、労働安全衛生法、これらに類する法令の規定に違反する行為

外国人の就労条件は、日本人の労働者と変わることなく、外国人であることを理由に差別的扱いをしてはなりません。労働基準法、安全衛生法、その他の関連法令(職業安定法等)を遵守することは、外国人のみならず雇用者側の責務です。

違反行為の主体は、特定技能所属機関であり、当該違反行為が外国人を対象としており、違反行為により特定技能雇用契約や支援計画の適正な履行を確保できないと判断される程度を指します。
(例 ア 36協定に定めた時間数を超えて外国人に長時間労働をさせた場合、イ 労働安全衛生法に定められた措置を外国人に講じていない場合、ウ 外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合など)

技能実習制度における不正行為

不正行為の通知

技能実習制度の実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)の行為が、技能実習の適正な実施を妨げるものとして不正行為の通知を受け、受入れ停止期間が経過していない場合をいいます。

監理団体としての監理許可を取り消し

技能実習の監理団体が監理許可を取り消された法人が、当該取消しの処分を受ける原因となった行為をいいます。

不正行為、著しい不当行為を行った他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為

当該機関の経営者、役員又は管理者が、別の機関んじおいて不正行為を行った当時、外国人の受入れ、雇用の管理又は運営に係る業務に従事していた行為をいいます。申請者の役員が、技能実習制度の監理団体や実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む。)が不正行為を行ったことを理由として受入れ停止となった場合に当該不正行為時の役員に就いていた場合です。

 

 

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