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はじめに
特定技能外国人を雇用する法人なり個人事業主(所属機関)は、年4回、一定期日までに、「受入れ・活動状況に係る届出書」を提出する義務があることについては、「特定技能外国人を雇用する事業主の定期届出(受入れ・活動状況)」において、説明しました。
今回は、その「受入れ・活動状況に係る届出書」の作成について、説明します。
様式は、届け出なければならない項目が記載されたものであれば書式、形式等は問いませんが、参考様式「こちら」がありますので、これを利用することをお勧めします。
届出事項としては、年4回のうち、どの期間のものかを特定するほか、所属機関名(事業主)、受入れ、報酬、雇用、労働保険適用、社会保険加入、税の納付、安全衛生、受入れ委に要した費用、その他の適格性があります。
届出事項について、順に見ていきます。
届出対象期間
次のいずれかの期間の状況の届出であるかを特定します。
「第1四半期」(1月1日~3月31日)
「第2四半期」(4月1日~6月30日)
「第3四半期」(7月1日~9月30日)
「第4四半期」(10月1日~12月31日)
ただし、初めて特定技能外国人を雇用してから初めてこの届出をする際は、事業所等で就労がしたときがスタートではなく、特定技能外国人が「特定技能」の在留資格の許可を受けた日が始期となります。
例えば、一般的に4/1入社にから業務開始(就労開始)が4/1からであっても、その前に雇用のために特定技能の資格を得ていますので、取得日が1/1~3/31にあるときは、第1四半期も届出対象となります。これは、現に就労する特定技能外国人だけでなく、雇用のために特定技能の在留資格を取得した未就労者も報告対象としているためです。
特定技能所属機関
・法人番号(特定技能所属機関が法人でない場合、法人番号は空欄)
・氏名又は名称
・住所(法人にあっては、登記上の本店所在地/個人事業主にあっては、住民票の住所)
・特定技能外国人の就労する特定産業分野(12分野の該当するもののすべて)
受入れ状況
個々の特例技能外国人について、
氏名、国籍・地域、生年月日・性別、在留カード番号、住居地、活動(就労)場所・内容、
農業・漁業分野に限る派遣雇用者の派遣先氏名・所在地、
届出する四半期の月ごとの活動日数、月額報酬(基本給額、割増賃金、手当額、賞与額、法定控除額、法定外控除額、差し引き支払額)、
報酬決定にあたり比較対象とした従業員の有無について整理作成します。
なお、参考様式第3-6号(別紙)の作成・添付によることができます。
報酬
(1)特定技能外国人に対する報酬の支払状況
・報酬の総額、特定技能外国人の預貯金口座への振込み、その他の方法により現実に支払われた額)
これも参考様式第3-6号(別紙)の作成によることができます。
・「賃金台帳」の写し
「賃金台帳」は、①基本賃金、②残業代等諸手当支給額、③控除額、④労働時間、⑤所定時間外労働時間が分かる賃金台帳であることが必要です。
・「報酬支払証明書(参考様式第5-7号)」
支払方法が「通貨払」としている場合には、これを作成します。
(2)特定技能外国人の報酬を決定するに当たり比較対象者とした日本人従業員の報酬
・比較対象した日本人労働者の「賃金台帳」の写し
比較対象日本人従業員に対して支払った月額報酬(基本給額、割増賃金、手当額、賞与額、控除額、差引支払額)がわかるもの。
退職等により比較対象の日本人労働者に変更があったときは、新たに比較対象となった者の「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」の添付が必要です。
・同一業務に従事する従業員の「賃金台帳」の写し
同一業務に従事する日本人従業員に対して支払った月額報酬(基本給額、割増賃金、手当額、賞与額、控除額、差引支払額)がわかるもの。
比較対象とした日本人従業員がいないとして「特定技能外国人に関する説明書(参考様式第1-4号)」を提出している場合に必要です。
なお、日本人労働者の個人情報保護のため、氏名等にはマスキングを要します。
雇用状況
特定技能1号、特定技能2号別に、「特定技能」、「同一業務に従事する日本人従業員」、「外国人従業員」について、
①在籍者数
在籍者数は、届出の対象期間の末日において就労している人数で、対象期間中に退職した者は人数に含まれません
②新規雇用者数
新規雇用者数は、対象期間中に就労を開始した人数で、対象期間中に、在留資格「特定技能」の許可を受けていても、特定技能所属機関で就労を開始していない者は含まれません。
③自発的離職者数(届出期間中に自己都合退職した人数)
④非自発的離職者数(届出期間中に解雇等会社都合で退職した人数)
労働者名簿(労働基準法第107条に規定)の写しを添付
⑤行方不明者数(特定技能所属機関の責めに帰すべき事由かを問わず)
行方不明者を発生させている場合は、その都度、「受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)」の届出を行わなければなりません。
を整理します。
同一の業務とは、特定技能外国人が従事する業務区分の業務内容と同一である業務を指し、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請の際に提出した「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」に記載された者に限らず、同一業務に従事する従業員全員が対象となります。
労働保険の適用状況
(1)雇用保険の適用
① 雇用する全ての特定技能外国人に対する雇用保険について、
ア 被保険者資格取得手続を行った。
イ 被保険者資格取得手続を完了していない者がいる(届出日の直前に雇用した者で、被保険者資格取得手続期間内にある者については含まない)。
このときは、未了の特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍又は地域、住居地、在留カード番号及び手続が未了理由について記載した理由書が必要です。
ウ 適用外事業所であるため対象外である。
のいずれかを選択します。
② 納付すべき雇用保険の保険料について
ア 納期限が到来した保険料の納付を行った。
イ 納期限が到来した保険料の納付を行っていない(納付をしていない場合は、その理由
について理由書を添付すること)。
ウ 雇用保険の適用外事業所のため対象外である。
のいずれかを選択します。
(2)労災保険等の加入
労災保険の適用事業所として、
ア 適用の手続を行っている。
イ 適用外事業所であるが、それに類する民間保険への加入手続きを行っている。
のいずれかを選択します。
社会保険の加入状況
(1)雇用する全ての特定技能外国人
健康保険及び厚生年金保険について、
ア 被保険者資格取得手続を行った。
イ 被保険者資格取得手続を完了していない者がいる(届出日の直前に雇用した者で、被保険者資格取得手続期間内にある者については含まない)。
このときは、未了の特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍又は地域、住居地、在留カード番号及び手続が未了理由について記載した理由書が必要です。
ウ 健康保険及び厚生年金保険の適用外事業所であるため対象外である。
のいずれかを選択します。
(2)特定技能所属機関
健康保険及び厚生年金保険の適用事業所は、当該保険料について、
適用外事業所は、特定技能所属機関自身(個人事業主)の国民健康保険の保険料(保険税)、国民年金の保険料について、
ア 納期限が到来した保険料の納付を行った。
イ 納期限が到来した保険料の納付を行っていない。
この場合、納付をしていない理由書を添付します。
のいずれかを選択します。
税の納付状況
(1) 雇用の全特定技能外国人の所得税・住民税等の納付状況
ア 徴収した税の全てについて納付を行った。
イ 徴収した税の全て又は一部の納付を行っていない。
この場合、税目及びその理由についての理由書が必要です。
のいずれかを選択します。
(2)特定技能所属機関の税の納付状況
特定技能所属機関が法人の場合は法人税、法人住民税等
個人事業主の場合は、所得税、住民税等について
ア 納付を行った。
イ 納付を行っていない。
この場合、税目及びその理由について理由書が必要です。
のいずれかを選択します。
安全衛生の状況
(1)労働安全衛生の確保
雇用する全ての特定技能外国人について、
ア 労働安全衛生法の規定を遵守し安全衛生の確保を行っている。
イ 労働安全衛生法の規定に反する行為を行った。
この場合、詳細について理由書が必要です。
のいずれかを選択します。
(2)労働災害が発生しているとき
届出対象期間内に、労働災害が発生しているときには、その状況及び対応の詳細を記載した理由書の作成が必要です。
特定技能外国人の受入れに要した費用
ア 支援計画の実施に要した費用
対象者数(届出対象期間内に受け入れていた1号特定技能外国人の総数
イ 受入れの準備に要した費用(うち外国人負担分)・対象者数
届出対象期間内に新たに受入れを開始した特定技能外国人に関する費用に関し、特定技能所属機関、特定技能外国人が負担した額について、名目を問わず計上します。
ここでいう対象者数は、届出対象期間内に新たに受入れを開始した特定技能外国人(実際に就労開始していない者を含む。)の総数です。
ウ2号特定技能外国人数
その他の適格性に関すること
行政機関からの指導があった場合等、特定技能所属機関の適格性に関する事項について、その内容及び対応の詳細を記載した理由書の添付が必要です。
届出に係る担当者等
・届出に係る担当者
特定技能所属機関の役職員であって、届出書の作成に際し責任を負う者の氏名、役職名、連絡先(電話番号)
・届出書作成者の署名、作成年月日
特定技能所属機関の役職員であって、実際に届出書を作成した者です。
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