A 事業主は、通商産業省が設置する協議会の構成員であること、協議会に対し必要な協力、通産大臣の調査、指導、情報収集。意見の聴取等に協力することが求められます。
・令和3(2021)年3月1日以降、製造3分野で特定技能外国人を受入れる事業主は、出入国在留管理局への在留諸申請を行う際には、協議会加入の証明書の提出が必要となりました。
特に初めて受入れる事業者も、他の産業分野と異なり、在留諸申請をするまでに協議・連絡会入会手続きを済ましておくことが必要であることに注意が必要です。
(製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会とは?)
「製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会」は、経済産業省に設置され、その庶務は、製造産業局総務課、商務情報政策局総務課が共同で処理し、製造産業局素形材産業室、産業機械課、商務情報政策局情報産業課がこれを補助することとされています。
経産省、制度所管省庁、製造3分野(産業機械製造業機械製造、電気電子情報関連産業分野)の所属機関等のほか、協力機関として、地方公共団体、経済団体等の団体を構成員(構成員以外のオブザーバーの会議出席の場合あり。)とし、相互の連絡連携の気密化を図り、特定技能の在留資格制度の趣旨、外国人材受入れ施策等の情報、優良事例の周知等についての協議より適正な受入れ、連携の緊密化を図る等を目的としています。
・入会手続きは、経産省ホームページの特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト「こちら」から行います。
【参考 構成員名簿】
・所属機関(特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関)については、「こちら(令和4年11月25日現在)」
・協力機関については、「こちら(令和4年11月18日現在)」をご覧ください。
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