特定技能の手続き

Q7 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の特定技能外国人との雇用形態は?

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A 事業主の直接雇用によるフルタイムの勤務時間のみです。

・本制度においてフルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

・派遣は認められません(特定技能で派遣が認められるのは、農業、漁業のみで、受け入れた場合は、以後5年間は、特定技能外国人を受入れできなくなります)。

 

 

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