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素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野であれば、特定技能外国人を雇用できるものではありません。そのためには
(1) 指定された製造業の事業所であること。
(2) その事業について実績を有すること。
の2つの要件を満たしていることが必要です。
(1)指定された製造業の事業所とは
このことについては、「Q1 特定技能を雇用できる素形材・産業機械・電気電子情報関連産業分野には、どのようなものがありますか?」などをご覧ください。
(2)事業所についての実績とは
・特定技能外国人が業務に従事する事業所が、上記(1)の製造業としての事業所に該当することのほかに、その事業についての直近1年間において以下のように「製造品出荷額等(注)」が発生していることが必要です。つまり、事業がすでに稼働していることが求められます。
(注)
・「製造品出荷額等」とは、直近1年間において
「①製造品出荷額」+「②加工賃収入額」の合計額(消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含む。)をいいます。
(統合前には、この他にも「くず廃物の出荷額」、「その他収入額」も対象でした。)
具体的には、
・「①製造品出荷額」とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む。)を、直近1年間中にその事業所から出荷したもので、同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの、自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)、委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)を含みます。
・「②加工賃収入額」とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加え、これに対して受け取った(受け取るべき)加工賃をいいます。
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