A 「素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業分野」の製造業であれば、特定技能外国人を雇用することができるというものではありません。どのような製造業が対象となるかは、以下のとおり、指定されています。
具体的には「日本標準産業分類」に沿って業種が定められておりますので、事業主が経営する事業が、この中にあれば対象となり、該当しなければ特定技能外国人を経営する事業所では雇用することができません。
・「日本標準産業分類」には、「大分類」「中分類」「小分類」「細分類」の順に、記号又は分類番号で整理されています。
以下は、指定された製造業です。
具体的な製造業については、Q2-1からQ2-9をご覧ください。
細分類2194 鋳型製造業(中子を含む)
小分類225 鉄素形材製造業
小分類235 非鉄金属素形材製造業
細分類2422 機械刃物製造業
細分類2424 作業工具製造業
細分類2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
小分類245 金属素形材製品製造業
細分類2465 金属熱処理業
小分類248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
中分類25 はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
中分類26 生産用機械器具製造業
中分類27 業務用機械器具製造業(ただし、小分類274 医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276 武器製造業を除く。)
中分類28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
中分類29 電気機械器具製造業(ただし、細分類2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
中分類30 情報通信機械器具製造業
細分類3295 工業用模型製造業
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