A 外食業分野の事業者は、特定技能外国人を受け入れるときは、「食品産業特定技能協議会」(外食業分野と飲食料品製造業分野の双方を対象)に加入し、協議会、農林水産省(委託を受けた者を含む。)の調査などに必要な協力を行うことなどが求められます(加入や協力をしないと特定技能外国人を受け入れできなくなります)。
・初めて特定技能外国人を受け入れるときは、在留資格認定申請時には、加入の必要ありませんが、受け入れたときから4か月以内にこの協議会に加入する旨の誓約書(所定の書式による。)を添えて申請します。
・この協議会は、特定技能所属機関(事業主)、登録支援機関、飲食料品製造業者団体、外食業者団体、食品産業関係団体、学識経験者、必要と認める者、法務省など制度所管関係各省庁を構成員としてしています。
【参考】構成員について
・特定技能所属機関(事業主)名簿は、「こちら」
・なお、構成員としての飲食料品製造業者団体、外食業者団体、食品産業関係団体の詳細は、判然としませんが、協議会に設置された運営委員会の構成委員から推察しますと、次の団体が協議会の構成員ではないかと思われます。
(一社)外国人食品産業技能評価機構
(一財)食品産業センター
全国飲食業生活衛生同業組合連合会
全国水産加工業協同組合連合会
全日本菓子協会
(一社)日本かまぼこ協会
(公社)日本給食サービス協会
(一社)日本食鳥協会
(一社)日本惣菜協会
(一社)日本即席食品工業協会
日本ハム・ソーセージ工業協同組合
(一社)日本パン工業会
(一社)日本フードサービス協会
(公社)日本べんとう振興協会
(一社)日本冷凍食品協会
(一社)大阪外食産業協会
・協議会は、構成員相互の連携により、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護に有用な情報提供の共有、制度の趣旨の周知などを目的に、制度、優良事例の周知、法令遵守の啓発、人権上の問題などへの対応、倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援などの活動を行うものとして、農林水産省(事務局は大臣官房新事業・食品産業部食品製造課)に設置されています。
・協議会の事務は、同省同部外食・食文化課、同省畜産局食肉鶏卵課、水産庁漁政部加工流通課の協力を得て行うものとしています。
・協議会の円滑な執行を図るために運営協議会のほかに、飲食料品製造業部会と外食業部会、さらに飲食料品製造業部会には水産加工分科会を置いて一定の事務を処理することとしています。
【加入方法】
・協議会の加入方法はWEB申請によります。
・農林水産省のホームページ(「こちら」)から「加入申請フォーム(特定技能所属機関)」に該当項目を入力して送信すると、事務局から届いたメールに、入管に提出した誓約書の写しを添付し、返信します。
・審査には通常2週間~1か月程度かかり、承認されると加入証がメールで送付されて来ます。
「Q&A 特定技能の「外飲業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。