A 他の産業分野では、指定された一定の「職種/作業」の技能実習2号を良好に修了したときは、それに相当する技能、知識があるものとして、特定技能評価試験と日本語試験ともに免除され場合があります。
しかし、令和2(2020)年2月24日までは、宿泊の技能実習は、「技能実習2号移行対象職種」でなかった(技能実習1号のみ)ことから、技能実習2号修了者を対象に免除する措置がありません(「宿泊分野・・・・・制度の運用に関する方針」に係る運用要領の最終改正は、2号移行対象職種となって以降の令和2(2020)年4月1日ですが、技能評価試験の免除はありません)。
現在のところ、この分野(旅館・ホテル)で特定技能になるためには、業務に必要な技能を測定する「宿泊業技能測定試験」の合格が不可欠となります。ただし、どの分野での技能実習2号修了した者(職種・作業の種類は問わない。)には、日本語能力試験は免除されます。
なお、宿泊の技能実習2号は、実習期間が2年間で修了しますので、これから輩出される時期になってきますので、早晩、他分野と同様に、技能測定試験の免除措置が設定されるものと思われます。
技能試験などについては、「Q5 宿泊分野の特定技能になるためには何が必要ですか?」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「宿泊分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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