2019年4月から、入管法が改正されて「特定技能」というビザが新しく創設されます。
「特定技能」に関する詳細は、このホームページでも詳しく解説しております。
実は、これと同時に留学生の就職拡大も行われます。
今まで、日本に留学する外国人の方(留学生)は、技術・人文知識・国際業務といった
ビザに変更するしかありませんでした。
技術・人文知識・国際業務は、エンジニア、プログラマー、CADオペレーター、経理、総務、企画、通訳・翻訳、語学教師、海外取引業務などの仕事に限られており、接客などの仕事は基本的にできませんでした。
2019年4月からどのように変わるのか、今ある情報を基に解説いたします。
条件
・日本の4年制大学、大学院を卒業、または修了すること
・日本語能力試験「N1」を取っていること
今出ている情報は、これだけです。
今後、情報がわかり次第UPしますが、
以前の報道では、年収300万円以上であることが条件となっていました。
こちらが今回では無くなったのかはまだ不明です。
また、N1は日本語能力試験で最もレベルが高く、私の顧客でもN1を持っている方は、
日本人と同じくらいの日本語レベルを持っている方ばかりです。
ここがネックになると思います。
業務内容
接客業など日本語を主体的に使う業務
としております。
具体的にどんな業務内容ができるかは、これからの情報によりますが、
今まで接客業務は認められなかったので、
今後アパレルや携帯ショップ、ホテル・旅館、レストランなどでの接客が
認められるかもしれません。
※ホテル・旅館、レストランはそれぞれ特定技能ビザの「宿泊」、「外食」分野の
対象になっています。
在留資格は何になる?
在留資格は、「特定活動」になる予定です。
「特定活動」とは、日本において他の在留資格以外の活動を行おうとする外国人を
受け入れるために設けられたものです。外国人が就労活動を行うことができるかどうかは、法務大臣に指定される活動内容によって決まります。
今ある「技術・人文知識・国際業務」には当てはまらない活動、
つまり、接客業などの日本語を主体する活動を行うので、「特定活動」になるのだと
考えられます。
こちらは、1年ごとの更新にはなりますが、更新は無制限になる予定です。
永住ができるかは、3年以上の在留期限のものが与えられるかが、現在分かっていないので、不明です。
注意すること
・本人確認をする際、企業側はパスポートと在留カードを確認することが必要です。
「特定活動」であれば、パスポートに指定書と呼ばれる紙が張り付けてありますから、
そちらと在留カードの確認をします。
・転職ですが、できるかどうかはまだ情報がありません。
ただ、技術・人文知識・国際業務の業務内容に転職をするなら、「特定活動」から
変更申請をする必要があると考えます。
まだ、情報が確定していません。
情報が入り次第、こちらにUPいたします。
お問い合わせ
名古屋外国人就労ビザセンターでは、外国人の就労ビザの無料相談を実施中です!
・雇用予定の外国人がビザを取ることができるのか
・雇う場合の注意点
を診断させていただきます。
また、必要に応じて、
・どんな流れ?
・どんな書類が必要?
というようなお悩みにお答えします。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
TEL 090-4160-0289
(タップすると、直接つながります)